不動産売却をするとき、不動産会社からインスペクションについて説明されます。
インスペクションについては売却後のトラブルを防ぐためにも、内容を理解しておいたほうがいいでしょう。
インスペクションとは何なのか、調査方法や流れをまとめます。
不動産売却におけるインスペクションとは?調査方法を解説
インスペクションとは、専門家が住宅の状態を診断することです。
不動産売買をするとき、不動産会社はインスペクションについて売主や買主に説明する義務があります。
対象となる建物は、築2年以上の住宅または人が住んだことがある住宅です。
いわゆる、中古住宅・中古マンションが対象となります。
インスペクションの対象は、戸建てとマンションで少し違うので注意しましょう。
戸建ての対象は基礎・土台・床版・柱・横架材・壁・斜材・屋根版・小屋組と、構造耐力上主要な部分。
さらに、基礎杭・基礎・床版・壁・外壁・屋根版外壁・開口部・屋根の雨水の浸入を防止する部分が対象です。
マンションの対象は構造耐力上主要な部分である基礎杭・基礎・床版・壁・外壁・屋根版と、雨水の浸入を防止する部分の外壁・開口部・屋根・配水管になります。
詳しく調査するために計測器を使用することもありますが、基本的な調査方法は目視です。
また、基礎や土台を調べるために床下調査を行い、ぱっと見ただけではわからない住宅の状態を診断していきます。
不動産売却におけるインスペクションの流れとは?
売主が実施する場合の流れからみていきましょう。
不動産会社と仲介契約を締結する際、インスペクションについて説明されます。
インスペクションを実施したいなら、インスペクションをしてくれる調査会社を紹介してもらいましょう。
インスペクションでは調査して不具合がなければ、合格と判定されます。
仮に不具合があり不合格となっても、売却できないわけではありません。
修繕するのかそのまま売却するのかを決めて、売却活動をします。
不具合がわかっている場合は、売却時に買主に不具合があることを説明しなければいけません。
インスペクションの説明をするのは不動産会社の義務ですが、説明を受けた売主が必ずインスペクションを実施する義務はありません。
義務ではないため、インスペクションが実施されずに売却することもあります。
事前に不具合を知っておきたい買主が、売買契約締結前にインスペクションを実施することもできます。
まとめ
2020年4月の民法改正で契約書に記載のない不具合がある物件を売却した場合、売主が責任を問われるようになりました。
これは、売主がその不具合を知らなかった場合も適用されます。
インスペクションの実施は売主の義務ではありませんが、インスペクションで事前に不具合を確認して買主に説明したほうが、トラブルを回避できるでしょう。
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