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【堺市の不動産売買・不動産売却】空き家を処分・売却する5つの方法と失敗しない注意点・放置リスクを徹底解説

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【堺市の不動産売買・不動産売却】空き家を処分・売却する5つの方法と失敗しない注意点・放置リスクを徹底解説

カテゴリ:不動産売却

【堺市の不動産売買・不動産売却】空き家を処分・売却する5つの方法と失敗しない注意点・放置リスクを徹底解説

堺市(堺区・北区・中区・南区・東区・西区・美原区)で空き家や相続した実家の処分・売却をご検討中の方へ。空き家特有の売却手法(古家付き土地、中古戸建て、更地、不動産買取)、放置するリスク、解体の可否判断、残置物整理、義務化された相続登記、税金の節税特例(3,000万円特別控除等)まで、堺市密着の不動産売買のプロが徹底解説します。

堺市内の空き家や実家の不動産売却でこのようなお悩みはありませんか?
  • ・堺市内に誰も住んでいない空き家を所有しているが、どう売却を進めれば良いか分からない
  • ・相続した実家に大量の家具や生活用品(残置物)が残っており、そのまま売れるか知りたい
  • ・古い建物を費用をかけて解体してから売るべきか、現況の古家付き土地として売るべきか迷っている
  • ・空き家を長期間放置しているが、固定資産税の増額や管理面・防犯面で問題が出ないか心配
  • ・不動産会社の「仲介売却」と「不動産買取」のどちらが自分たちの事情に合っているか比較したい
  • ・令和6年4月から始まった「相続登記義務化」により、どのような名義変更手続きが必要か把握したい
  • ・「相続空き家の3,000万円特別控除」などの税制特例を活用して、譲渡所得税を節税する方法を知りたい

使われていない空き家や相続した実家は、誰も住んでいない状態であっても毎年固定資産税や都市計画税がかかり続けるだけでなく、適切な管理を行わなければ急速に老朽化が進みます。通風や換気が行われない室内には湿気が溜まり、カビや雨漏りが発生しやすくなるほか、庭木の繁茂や害虫・害獣の発生、外壁の落下や泥棒の侵入など、時間が経つほど近隣トラブルや防災上のリスクが跳ね上がります。


堺市内においても、堺東・三国ヶ丘・中百舌鳥・鳳・上野芝などの交通利便性が高く土地需要が強いエリアと、昭和の高度経済成長期に開発された泉北ニュータウン(南区)や東区・中区・美原区などの住宅街エリアでは、空き家に対する需要の性質や最適な不動産売却の戦略が大きく異なります。


空き家の不動産売買においては、「建物を活用して中古戸建てとして売るのか」「古家付き土地として現状渡しで売るのか」「費用をかけて解体して更地にするのか」「不動産会社による直接買取を相談するのか」によって、売主様の初期費用、売却期間、最終的な手取り金額が大きく変わってきます。


この記事では、堺市密着で豊富な不動産売買・不動産売却の実績を持つ専門家が、空き家をスムーズかつ有利に売却するためのすべての手順、売却方法の比較、失敗しないための注意点、節税対策について分かりやすく網羅的に解説します。

本記事の目次・解説内容
  • 1. 空き家は放置厳禁!早めに不動産売却の方針を決めるべき理由
  • 2. 空き家を長期間放置することの5大リスクと「管理不全空家」指定の怖さ
  • 3. 堺市で空き家を売却する主な4つの手法と特徴比較
  • 4. 【売法1】「古家付き土地」として売却するメリット・デメリット
  • 5. 【売法2】「中古戸建て」として売却するメリット・デメリット
  • 6. 【売法3】「解体して更地」で売却するメリット・デメリットと注意点
  • 7. 【売法4】「不動産買取」を相談・選択するメリット・デメリット
  • 8. 「仲介売却」と「不動産買取」はどちらを選ぶべきか?判断基準
  • 9. 空き家の売却前に確認・準備しておくべき重要書類一覧
  • 10. 相続した空き家の注意点:「相続登記の義務化」と名義確認
  • 11. 実家に残された残置物(家具・家財道具)の正しい整理と処分方法
  • 12. 境界確認・確定測量の重要性と隣地トラブル防止策
  • 13. 【節税対策】「相続空き家の3,000万円特別控除」の要件と注意点
  • 14. 空き家の不動産売却で発生する諸費用と税金のシミュレーション
  • 15. 堺市での空き家売却成功に向けたチェックリスト
  • 16. 堺市の空き家売却・不動産売買に関するQ&A(よくある質問)

1. 空き家は放置厳禁!早めに不動産売却の方針を決めるべき理由

「いつか使うかもしれない」「思い出が詰まっているので手放しにくい」といった理由で、空き家となった実家や旧居を数年間放置してしまうケースは少なくありません。しかし、人が住まなくなった建物は想像以上のスピードで傷んでいきます。


人間が生活していれば自然と行われる「換気」「通水」「掃除」が途絶えることで、室内に湿気が充満し、畳や壁紙にカビが繁殖します。また、排水トラップの封水が蒸発すると下水管から悪臭や害虫が侵入し、木部を腐食させるシロアリ被害や雨漏りが発生しやすくなります。


建物の老朽化や痛みが進むと、不動産売買の査定時に「大規模なリフォーム工事が必要」「解体するしかない」と判断され、買主から大幅な指値(値下げ交渉)が入る原因になります。売却するか、賃貸に出すか、所有し続けるかを迷っている段階であっても、まずは現状の市場価値を把握し、早期に不動産売却に向けた方針を固めることが資産価値を維持する最大のポイントです。

ポイント:放置期間が長引くほど「手取り額」が減る傾向にあります
空き家を維持するだけでも毎年の固定資産税や庭木の剪定費用、火災保険料がかかります。建物の価値が低下してから売り出すよりも、状態が良いうちに不動産売却に着手する方が、結果的に売主様の手元に残る売却代金が多くなります。

2. 空き家を長期間放置することの5大リスクと「管理不全空家」指定の怖さ

空き家を何の対策も講じずに放置し続けることには、金銭的・法的に非常に大きなリスクが伴います。


  1. 建物の急速な老朽化と資産価値の下落:換気不足による腐食、雨漏り、シロアリ被害が進行し、建物価値がゼロに近付きます。

  2. 近隣トラブルと損害賠償リスク:台風や地震によって屋根瓦や外壁が飛散・落下し、通行人や隣家に怪我・損害を与えた場合、所有者は多額の損害賠償責任を負うことになります。

  3. 防犯・衛生環境の悪化:庭木の不法繁茂、ゴミの不法投棄、害虫・害獣(ネズミ・イタチ等)の発生、放火や不審者の侵入など、地域の治安や環境を著しく害します。

  4. 維持管理費用の積み重なり:住んでいなくても固定資産税・都市計画税が発生するほか、定期的な雑草対策や管理巡回費用がかさみます。

  5. 「特定空家」「管理不全空家」指定による税金の跳ね上がり:法律の改正により、管理が不十分な空き家に対する行政指導が強化されました。
警告:固定資産税が最大6倍になる「管理不全空家」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、倒壊の危険がある「特定空家」の一歩手前の段階として「管理不全空家」が新設されました。
行政からの勧告を受けると、住宅用地に対する固定資産税の軽減特例(小規模住宅用地の課税標準額1/6減額など)が除外され、翌年の固定資産税が最大で約6倍に大幅増額されてしまいます。放置は金銭的にも大きな損害につながります。

3. 堺市で空き家を売却する主な4つの手法と特徴比較

堺市内で空き家の不動産売買を進める場合、売却手法は大きく分けて以下の4つが存在します。物件の状態、立地条件、相続人の意向、売却希望時期に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

売却手法 概要と特徴 向いている物件・状況
1. 古家付き土地として売る 建物は残したまま「主として土地」として売り出し、買主側で利用または解体を検討してもらう方法。 築年数が古いが土地需要があるエリア。解体費用の先行投資を避けたい場合。
2. 中古戸建てとして売る 建物の状態が良好で、既存の家屋をそのまま住居として活用する買主に向けて売り出す方法。 築浅〜築20年程度で維持管理が行き届いている物件。リフォーム履歴がある場合。
3. 解体して更地で売る 売主側で解体工事を行い、完全な更地(建築用地)として売り出す方法。 建物が著しく老朽化している場合。新築住宅用地としての需要が極めて高い人気エリア。
4. 不動産買取を相談する 一般の買主ではなく、不動産会社が直接買い取りを行う売却方法。 早期現金化を希望する場合。残置物が大量にある、訳あり物件、近隣に秘密で売りたい場合。

4. 【売法1】「古家付き土地」として売却するメリット・デメリット

「古家付き土地」とは、昭和期に建築されたような古い家屋が残っているものの、不動産売買の取引上は「土地」を主目的として売り出す手法です。堺市内の閑静な住宅街などで非常に多く用いられます。

メリット

  • 解体費用の先行投資が不要:事前に数百万円単位の解体工事費用を準備・準備調達する必要がありません。

  • 固定資産税の住宅用地特例が継続される:売却活動中も建物が残っているため、固定資産税の減額特例が維持されます。

  • 買主の選択肢が広がる:「古家をリノベーションして安く住みたい買主」と「更地にして新築を建てたい買主」の両方にアプローチ可能です。

デメリット

  • 更地に比べて更地需要者への見栄えが劣る:建物が残っていることで日当たりや土地の実際の広い感覚が把握しづらい場合があります。

  • 解体費用の値引き交渉が入る可能性がある:買主が解体前提で購入する場合、解体見積もり相当額の値引きを求められる傾向があります。

5. 【売法2】「中古戸建て」として売却するメリット・デメリット

空き家の状態が良好であり、そのまま住むことができる場合や、軽微なリフォームで活用できる場合は「中古戸建て」として不動産市場へ売り出します。

メリット

  • 高値売却のチャンスがある:土地価値に「建物の使用価値」がプラスされるため、更地売却や買取よりも高額で売却できる可能性が高まります。

  • 実需層(マイホームを探している個人)に強く訴求できる:堺市内のファミリー層など、購入後にすぐ住みたい買主をターゲットにできます。

デメリット

  • 物件の不具合に対する保証責任が問われる:売買契約において「契約不適合責任」が免責されない場合、引き渡し後の雨漏りやシロアリ被害等の修繕費用を売主が負担する必要があります。

  • 室内の清掃や管理が求められる:内覧時に買主へ良い印象を与えるため、事前のハウスクリーニングや定期的な清掃が必要です。

6. 【売法3】「解体して更地」で売却するメリット・デメリットと注意点

老朽化が激しく崩壊の危険がある建物や、新築戸建て用地としての需要が極めて高い堺市内の人気駅近くの土地では、売主様側で建物を解体し、「更地」として売却する方法が有効です。

メリット

  • 買主がすぐに建築に取りかかれる:注文住宅を建てたい買主やハウスメーカーにとって検討しやすく、成約までの期間が短縮されやすくなります。
  • 土地の形状や境界が視覚的にクリアになる:隣地との境界標や敷地の高低差がはっきり確認できるため、取引が安心スムーズになります。

デメリット・注意点

  • 高額な解体費用がかかる:木造住宅でも150万〜300万円程度、鉄骨・RC造であればそれ以上の解体工事費用がかかります。

  • 売れ残った場合に固定資産税が跳ね上がる:1月1日時点で更地になっていると住宅用地特例が外れ、固定資産税の負担が急増します。
プロのアドバイス:解体する前に「解体条件付き売り出し」を検討!
事前に自己判断で解体してしまうのではなく、まずは「古家付き土地」または「更地渡し相談(買主が決まり次第売主負担で解体する)」という条件で売り出すのが最もリスクの少ない方法です。

7. 【売法4】「不動産買取」を相談・選択するメリット・デメリット

不動産買取とは、不動産会社が買主となり、所有している空き家を直接買い取る不動産売買の手法です。

メリット

  • 即座に現金化が可能:一般向けの広告活動や内覧対応が不要なため、最短数日〜数週間で売買契約および代金決済が完了します。

  • 残置物(荷物・ゴミ)をそのまま残して引き渡し可能:家具や家財道具を買い取り会社側で一括処分してくれるため、片付けの手間がかかりません。

  • 契約不適合責任が免責される:相手がプロの不動産会社となるため、引き渡し後の建物不具合に対する補償責任を一切問われません。

  • 近隣に知られずに売却できる:チラシ配布やネット掲載を行わないため、プライバシーを守って売却できます。

デメリット

  • 売却価格が市場相場の7割〜8割程度になる:不動産会社が購入後にリフォームや解体を行って転売するための利益やコストを見込むため、仲介売却に比べて価格が低くなります。

8. 「仲介売却」と「不動産買取」はどちらを選ぶべきか?判断基準

空き家の不動産売却において、一般市場で高く売る「仲介」と、確実・スピーディーに売る「買取」のどちらを選ぶべきかの判断基準をまとめました。

仲介売却が向いている方 不動産買取が向いている方
  • 時間に余裕があり、少しでも高値で売却したい
  • 物件の立地や状態が良く、一般需要が見込める
  • 自分で残置物の片付けや整理を行う時間が取れる
  • 売却希望時期までに最低3ヶ月〜半年以上の猶予がある
  • 遺産分割協議の期限や税金支払いのために早く現金化したい
  • 遠方に住んでおり、片付けや現地立ち洗いが困難
  • 築年数が非常に古く、一般の買主には売りにくい
  • 周囲に知られずにひっそりと売買を終えたい
  • 売却後に建物から不具合が見つかるトラブルを完全に避けたい

9. 空き家の売却前に確認・準備しておくべき重要書類一覧

空き家の不動産売買をスムーズにスタートさせるためには、手元にある関係資料をあらかじめ整理しておくことが重要です。書類が揃っているほど査定の精度が上がり、売買活動への移行が早まります。

必要書類名 概要および確認用途
固定資産税納税通知書・課税明細書 固定資産税評価額、年間の税額、土地・建物の構造や公認面積を確認するために必須の資料。毎年4月〜5月頃に所有者へ送付されます。
登記済権利証 または 登記識別情報通知 いわゆる「権利証」。所有権の証明および最終的な所有権移転登記時に使用する最重要書類。
登記事項証明書(登記簿謄本) 現在および過去の所有者名簿、差し押さえや抵当権設定の有無を確認する書類。法務局で取得可能。
公図・測量図・境界確定報告書 敷地の形状や隣地との正確な境界線を示す資料。過去に測量を行っているか確認します。
建築確認済証・検査済証・建築図面 建物が建築基準法に適合して建てられたかを証明する資料。間取り図やリフォーム履歴の確認にも使用。

10. 相続した空き家の注意点:「相続登記の義務化」と名義確認

相続によって取得した実家などの空き家を売買する場合、最も多く発生するトラブルが「名義が亡くなった親や祖父母のままになっている」というケースです。

令和6年(2024年)4月1日より、相続登記の申請が「義務化」されました!

法律改正により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記(所有権移転登記)を行うことが法的に義務付けられました。正当な理由がなく申請を怠った場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。


また、亡くなった方の名義のままでは、不動産売買契約を結んで買主へ所有権を移転することが原則できません。不動産会社へ査定を依頼すると同時に、司法書士へ手続きを依頼し、相続人名義への変更を完了させておく必要があります。

11. 実家に残された残置物(家具・家財道具)の正しい整理と処分方法

長年暮らしていた実家を空き家として売却する際、ネックとなるのが室内に残された大量の家具、電化製品、衣類、本、食器などの「残置物」です。


一般の買主へ「仲介」で売却する場合は、室内が片付いていて明るく広い印象を与えられる方が高値で売りやすいため、売却活動前または引き渡しまでに残置物を撤去・整理することが基本となります。

残置物処理の具体的な3つのアプローチ
  1. 自力で処分する:堺市の粗大ごみ収集やクリーンセンターへの持ち込みを利用して費用を抑えて少しずつ処分する。
  2. 遺品整理・不要品回収業者へ一括依頼する:費用はかかりますが、数日〜1日で室内・物置・庭の荷物を丸ごと撤去・清掃してもらえます。
  3. 現況のまま買取を相談する:荷物の片付け自体が困難な場合は、残置物込みで買い取ってくれる不動産買取業者を選択する。

注意点として、処分業者を入れる前に、必ず「不動産購入時の売買契約書」「権利証」「金銭・貴重品」「アルバム等の思い出の品」がないか、相続人全員で現地を確認しておきましょう。特に当時の購入契約書は、後述する譲渡所得税の計算で節税のための重要書類となります。

12. 境界確認・確定測量の重要性と隣地トラブル防止策

堺市内の古くからある住宅地では、隣地との敷居やブロック塀の境界線があいまいになっているケースや、境界標が見当たらないケースが頻繁にあります。


不動産売買において、買主へ安心して引き渡すためには、隣地の所有者立ち会いのもとで「確定測量」を行い、境界標を設置して「確定測量図(境界確認書)」を作成することが求められます。


土地家屋調査士へ依頼してから確定測量が完了するまでには、2ヶ月〜3ヶ月程度の期間と、50万〜100万円程度の費用がかかります。売り出しを開始するタイミングで、境界の状況についても不動産会社へ確認・相談しておきましょう。

13. 【節税対策】「相続空き家の3,000万円特別控除」の要件と注意点

相続した空き家を売却した際に、発生した売却益(譲渡所得)から最高3,000万円までを控除できる制度が「被相続人の居住用財産(相続空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。この特例を活用することで、譲渡所得税・住民税が0円になるケースが多く存在します。

相続空き家の3,000万円特別控除の主な適用要件
  • ・昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された戸建て住宅であること(旧耐震基準の建物)
  • ・被相続人が死亡直前まで一人で暮らしていた家屋であること(老人ホーム等に入所していた場合も一定条件で対象)
  • ・相続発生から売却まで、事業用・貸付用・居住用として一度も使用していない完全な「空き家」であること
  • ・相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • ・売買代金の合計額が1億円以下であること
  • ・売却にあたり、耐震リフォームを行うか、建物を解体して更地として売却すること(※法改正により、売却後に買主側が解体・耐震工事を行う形でも適用可能となりました)

特例を受けるためには、堺市役所の担当部署(住宅施策課等)へ申請し「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を受けた上で、売却翌年の確定申告時期に税務署へ必要書類を提出する必要があります。

14. 空き家の不動産売却で発生する諸費用と税金のシミュレーション

空き家を売却した際、売買価格がそのまま手元に残るわけではありません。各種諸費用や税金を差し引いた金額が「最終的な手取り額」となります。

発生する費用項目 概算金額・計算の目安
仲介手数料 (売買価格×3%+6万円)+消費税 ※成約時に不動産会社へ支払う上限額
印紙税(売買契約書) 契約金額に応じて1,000円〜20,000円程度(印紙の貼付)
登記費用(相続登記・抵当権抹消) 司法書士報酬および登録免許税で約5万〜15万円程度(相続登記は別)
残置物撤去費用・庭木伐採費 家の広さや荷物量に応じて約10万〜50万円程度(自力処理なら削減可)
確定測量費用 (※必要な場合のみ)土地家屋調査士への支払いで約50万〜100万円程度
解体費用 (※更地渡しの場合のみ)木造戸建てで150万〜300万円程度
譲渡所得税・住民税 売却益(譲渡所得)が発生した場合のみ。所有期間5年超の長期譲渡所得で税率20.315%

15. 堺市での空き家売却成功に向けたチェックリスト

空き家の不動産売買で失敗や手戻りを防ぐため、売り出し活動に入る前に以下の項目を必ずチェックしてください。

  • □ 空き家の登記名義人が誰になっているか確認したか(相続登記の要否)
  • □ 相続人全員の間で、不動産売却に関する同意と代金の分配方針が固まっているか
  • □ 固定資産税納税通知書や過去の権利証、建築確認書類を探し出したか
  • □ 室内の残置物(荷物・ゴミ)の量を確認し、処理方針を決めたか
  • □ 雨漏り、シロアリ、給排水管の破損など、建物の重大な不具合を把握しているか
  • □ 隣地との境界標が存在するか現地の敷地を確認したか
  • □ 自己判断で先行解体せず、「古家付き土地」「更地」「買取」のメリット・デメリットを比較したか
  • □ 堺市内のエリア特性や土地需要に詳しい不動産会社に現地査定を依頼したか
  • □ 相続空き家の3,000万円特別控除などの税制特例の対象になるか事前に調べたか

16. 堺市の空き家売却・不動産売買に関するQ&A(よくある質問)

Q1. 家の中に荷物や家具が残ったままでも不動産売却の査定は頼めますか?

A. はい、家具や荷物が残された現況のままでも全く問題なく査定可能です。
不動産会社の担当者は建物の構造や土地条件、周辺の売り出し相場を基に査定を行います。また、査定時に「荷物の撤去費用がいくら程度かかるか」の見積もりや相談も同時に行うことができます。

Q2. かなり古い空き家ですが、解体してから売り出した方が高く売れますか?

A. 必ずしも解体した方が手取りが多くなるとは限りません。
解体費用として150万〜300万円を先払いしても、その分だけ売却価格に上乗せして高く売れるとは限らないためです。また、更地にすると固定資産税が高くなるリスクもあります。まずは「古家付き土地」として売り出し、買主の希望に応じて更地渡しを検討するのが安全です。

Q3. 相続登記の手続きがまだ終わっていませんが、査定や売り出しはできますか?

A. 査定依頼や売却の準備・相談は可能です。ただし、最終的な契約・引き渡しまでに相続登記が必要です。
売買契約を結び、買主へ所有権を移転するためには、名義が相続人へ変更されている必要があります。不動産売却の手続きと並行して司法書士へ相続登記の申請を依頼するのが一般的です。

Q4. 堺市外や遠方に住んでいて現地に行けませんが、売却手続きを進められますか?

A. 郵送や電話・メール、オンライン相談を活用して、遠方にお住まいのまま売却を進めることが可能です。
物件の鍵をお預かりできれば、現地調査や査定、買主の内覧対応、残置物撤去の手配まで不動産会社が代行いたします。売買契約や決済時も郵送契約や持ち回り契約などの手法で対応できる場合があります。

Q5. 「相続空き家の3,000万円特別控除」は必ず適用できますか?

A. 建築年(昭和56年5月31日以前)や売買金額(1億円以下)、利用状況など厳格な要件を満たす必要があります。
要件から外れると適用を受けられませんので、売却計画を立てる初期の段階で、税理士や堺市内の税務署、相続に詳しい不動産会社へ適用可否を確認することをおすすめします。

まとめ:堺市での空き家売却は信頼できる不動産会社への早めの相談が成功への一番の近道

堺市で空き家や相続した実家を売却・処分するためには、「古家付き土地」「中古戸建て」「更地売却」「不動産買取」といった多様な選択肢の中から、物件の状態やご自身の事情に合った最適な選択を行うことが重要です。


空き家を長期間放置してしまうと、建物の老朽化による資産価値の下落、維持費の積み重なりだけでなく、「管理不全空家」に指定されて固定資産税が跳ね上がるリスクや、隣地とのトラブルといった重大なデメリットが発生します。


「荷物が大量にあって片付けられない」「名義変更の手続きをしていない」「解体すべきか分からない」といった段階であっても、自己判断で費用をかける前に、まずは堺市の不動産売買に精通した専門家へご相談ください。

堺市での空き家売却・不動産売買・相続不動産のご相談なら

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※本記事は一般的な不動産売買および税制・各種法令の概要についての情報提供を目的として作成しています。個別具体的な税額の計算や法律判断、登記申請については、税理士、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。

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