会社の倒産は大抵、突然に知らされるものですから、マンションを購入した直後に、その売主が倒産することも起こりえます。
破産により本来おこなわれるはずだったサービスが中止になることはよくありますが、購入予定だった物件はどうなるか、マンションの購入を検討されている方に向けてこちらでご紹介します。
マンション購入の契約後に売主が倒産!所有権移転は済んでいるのか?
不動産の価格はかなり高額になるため、代金の支払いやそれにともなう所有権の移転も慎重におこなわれており、話の入り口となる売買契約締結の段階ではまだ移転されません。
ローンを払い終えるまでは家や車が正式には自身の所有物にならないのと同じ原理で、この段階ではまだ代金の全額が請求されないため、所有権も移転されないのです。
契約の段階で代金を全額支払うようにすれば所有権も移転できますが、それでは買主側の負担が大きくなるほか、契約が未締結の段階では住宅ローンを利用しづらく、あまり現実的でもないのです。
そのため所有権が買主へと正式に移転するのは、契約締結後に物件が完成して代金の残額をすべて支払い、正式に引き渡しを受けたときとされます。
購入の契約と手付金の支払いが終わってもまだ所有権は得ていない段階ですので、そこで販売会社が倒産すると、購入予定の物件を入手できるかは不透明な状況となります。
マンション購入者はどうすればいい?売主倒産後に知っておきたいポイントや手続き
販売会社が倒産しても、他の企業の支援や事業の引き継ぎなどにより建設が続けられ、当初の予定どおりに購入者への引き渡しがおこなわれることがあります。
その場合はマンションの完成後に代金の残額をすべて支払えば引き渡しを受けられますので、そのつもりで費用の準備を進めておきましょう。
事業継続の動きが一切なく、販売会社やおこなっていた事業がすべて白紙化される流れとなる場合、その事後処理を担当する破産管財人にこの件も一任されます。
着手後の事業のみ継続との判断により、引き渡しに向けて建設が続けられることもありますが、代金の支払いと所有権の移転が完全にはされていない段階となるため、売主の倒産をもってマンション購入の話が白紙化されることもあります。
どちらになるかは破産管財人の判断となり、購入者の意思は残念ながら反映されませんが、対応に関する催告はできますので、方針を早く知りたいときは検討してください。
なお、すでに支払い済みの手付金に関して、一定金額を超える手付金の支払いにより保証書を受け取っている場合は返金がありますので、保証書を受け取っていないか探してみましょう。
まとめ
マンション購入の契約後に販売会社が倒産することは残念ながらありえるため、こちらで紹介したポイントを購入前にチェックしておくと安心です。
実際にこの事態が起きた場合は落ち着いて経緯を見守りつつ、必要な対応をおこなってください。
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