不動産の相続を検討されている方に向けて、財産評価基本通達についてご紹介します。
財産評価基本通達とはなんなのか、どのように使われるのかを見ていきましょう。
財産評価基本通達の評価方法も解説していきます。
不動産を相続する際に使われる財産評価基本通達とは?
財産評価基本通達とは、相続する財産について評価基準を表したものです。
不動産だけではなく、株式や生命保険金などといった財産の評価にも使われます。
財産の評価額は時価によると定められていますが、これは実際に市場で取引をされる金額ということを示します。
この時価とはいつの段階でのことをさすかというと、相続が開始される日、つまり被相続人が亡くなられた時点のことを指します。
もちろんここでいう財産には負債も含まれるため、財産から負債を控除して評価されます。
財産評価基本通達を用いて、不動産を評価すると支払うべき相続税を調べられます。
不動産を相続する際の財産評価基本通達とは?評価方法も
財産評価基本通達を用いる不動産の評価方法は、2つあります。
2つの評価方法のどちらを使うかは、自分で決めるわけではありません。
不動産のある地域によって、方法が違うので自治体に問い合わせてみましょう。
まずは路線価方式という評価方法から見ていきます。
路線価を用いて評価をおこなう方法です。
不動産の接している道路の路線価を調べて、評価をおこないます。
土地の形が悪かったり道路に接していなかったりなどということにより、評価額が低くなってしまうこともあります。
特殊な形の土地に建っている場合は、専門家に調べてもらうといいでしょう。
続いて倍率方式による評価方法を見ていきましょう。
この方法は、固定資産税評価額に乗ずる倍率を用います。
固定資産税評価額と倍率表があれば、簡単に求められます。
そのほかに、建物に対する評価とマンションに対する評価があります。
土地の評価だけではなく、建物に対する評価もおこない、全体の価値を決めます。
土地と建物を合わせることで、所有する不動産の評価額を算出できます。
要チェック|お問い合わせ
まとめ
不動産を相続するときには。財産評価基本通達という財産を評価するものを用いて、正確な金額を出す必要があります。
これは不動産などの財産だけではなく、負債も含まれるということを覚えておくといいでしょう。
ぜひ上記の内容を参考に、不動産の相続に備えておくと安心ですね。
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