不動産相続を検討されている方に向けて、相続する貸家建付地についてなにもわからない状態で相続される方がおられるかと思います。
そういう方に向けてまずは、貸家建付地とはなにか、さらには、その貸家建付地をどうやって運用することで節税につながるかを解説いたします。
貸家建付地について理解を深め、賢い資産運用を行いましょう。
知っておきたい不動産相続の一つ貸家建付地とは一体なに
貸家建付地とは、土地の所有者が所有している建物を他者に有料で貸しているその土地のことを指します。
つまり、自身が所有しているマンションやアパートなどを他人に貸している場合のその土地が貸家建付地評価の対象となることです。
なぜ節税が可能かというと、自用地とは違い貸家建付地は、所有者の利用が制限されてしまいます。
土地所有者がその土地を売りたいとなったとしても、当然、借主に急に退去してもらうことはできません。
所有している土地を活用する自由度が下がるため、その分、節税できることです。
不動産相続の際に知っておきたい貸家建付地の評価方法について
なぜ、貸家建付地は節税できるのか?ここでは、評価額の計算方法をご紹介いたします。
《貸家建付地の評価額の算出方法》
自用地の場合の土地評価額-(自用地の場合の土地の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
●借地権割合…借地権の割合を国税庁が路線価図や倍率表で定められている
●借家権割合…全国一律30%
●賃貸割合…賃貸物件の空室率による
たとえば賃貸物件が2部屋あり、1部屋だけ入居者がいる場合賃貸割合は50%です
上記から求めることができます。
つまり、借地権割合と借家権割合は一律のものとなっているので、いかに賃貸割合を上げるかが大事なのです。
貸家建付地として相続した場合は、いかにその物件を満室状態にしておくかが、より節税するための重要なポイントとなります。
たとえば、相続した時点でその物件の10部屋のうち、2部屋しか入居者が入っていなかったとします。
少し賃料を下げることで、年間の家賃収入が減りますが、その物件が満室となればそれだけ貸家建付地の評価額が上がり、しいてはさらなる節税につながるのです。
上記、計算をもとに資産計画してみるといいでしょう。
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まとめ
賃貸アパートや賃貸マンションの敷地、いわゆる貸家建付地の評価は、自宅などで使用している土地の評価と違い一定の減額をすることが可能です。
つまり自用地としてではなく、貸家建付地として相続することで節税できるというメリットがあることになります。
とはいえ、借家物件の運営は、いかにして満室状態をキープする、または満室状態に近づけるかが鍵です。
その上で、さまざまな方法でメリットへつなげていきましょう。
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