財産ともなる不動産を取引するとき、さまざまな事情が絡むことによって契約の手続きで実際に立ち会えないケースがあります。
その場合、所有者である本人に代わり、不動産売却の契約行為を代理人がおこなえるのです。
さてどのような場合、代理人に依頼するか、また代理人選定のコツと必要書類なども説明します。
不動産売却を代理人に依頼するケースと必要書類について
基本的に原則としては、ご本人同士(売主と買主)での立ち会いが必要ですが、売主と買主の立ち会いが不可能となる事情が出た場合、代理人が売却の手続きをおこなえます。
所有者である本人が代理人に代理権を与えると、代理権を与えられた代理人が売買契約を遂行可能となるのです。
そして、実際におこなえるケースは次のとおりです。
取引先の不動産との距離が離れているケース
不動産の所有者が海外などに住んでいる場合や取引先の不動産との距離が離れている場合、契約をおこなう日程調整が困難となります。
また、移動が容易でない高齢者などが所有者である場合、代理人へ依頼が入ることがあります。
契約する時間の確保が難しいケース
仕事や用事が立て込み、契約の手続き時間の確保が難儀な場合も、代理人に依頼が入ることがあります。
共有持分となる不動産の売却ケース
複数の所有者がいる場合、所有者のすべてが立ち会いを必要とされますが、不動産を所有するすべての人が集まることは日程調整をするうえで困難です。
こうした場合も、代表者を代理人とすることによって、すべての所有者が立ち会いを必要としません。
代理人に依頼するときの必要書類
代理人が不動産売買契約時に代理権の証明として使えるのが代理権委任状です。
また、不動産売却を代理人がおこなう場合に必要な書類は、委任状と合わせて次のとおりです。
●所有者本人の印鑑証明書(3ヶ月以内)
●住民票
●実印
●代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内)と実印
●代理人の本人確認書類(写真付き身分証明書など)
不動産売却を代理人に依頼するときの注意要項と確認事項の説明
不動産の売却を代理人に依頼するときに重要なのは、信頼に足る人物を選ぶことと代理人との連絡手段を得ることです。
代理人の行為は法律的に所有者本人と同じ効力を持つため、注意が必要となります。
代理人は委任状に書かれた内容のみを代行できますが、もし委任状にある取り決めを超えた事項が生じた場合、その度に、代理人は委任者に確認を取る必要が出てくるのです。
そのため、代理人との連絡手段は確保しておくに越したことはありません。
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まとめ
代理人の選び方に法律的な条件はありませんが、基本的には専門家や親族といった信頼に足る人が良いでしょう。
やむを得ない事情がありスムーズに取引を進めたいなら、信頼における不動産仲介会社へ相談するのが良いです。
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