不動産を相続すると高額な相続税がかかりますが、相続人が障害者であれば控除が受けられることはご存知でしょうか。
障害者控除が適用されるには一定の条件がありますが、とくに相続人がまだ若い場合、控除額は大きいので知っておく必要があります。
今回は不動産の相続を検討されている方に向けて、障害者控除の条件やその算出方法をお伝えします。
不動産相続で相続人に障害者控除が適用される条件とは?
不動産相続をして相続税の障害者控除をうけるには、いくつかの条件があります。
まず前提として相続開始時に障害者であること、そして日本国内在住かつ法定相続人であることが必要です。
法定相続人になれるのは被相続人の配偶者か血族(両親または兄弟姉妹)で、優先順位も決まっています。
血の繋がりのない相手から援助などの意味で「財産を受け継いでほしい」意思があった場合も、法定相続人でなければ障害者控除の対象ではありません。
そして障害の度合いによって、障害者控除の額の設定は異なります。
税法において障害者は一般障害者と特別障害者の2種類に分けられています。
医療機関や児童相談所などの機関で精神保健指定医から判定されていること、障害者手帳の交付を受けているなど、細かい条件があります。
障害者手帳上で障害等級が2等以上または精神障害が1級以上であれば、特別障害者ですので控除額が大きくなります。
細かい区分については国税庁のサイトに詳しく掲載されているので、はっきりと当てはまらない方は確認してみるとよいでしょう。
不動産相続で障害者控除を適用する場合の控除額の算出方法
次に不動産相続で障害者控除を利用するとどのくらい控除されるのか、算出方法をご紹介します。
算出するための計算式は、(障害者控除額=85歳までの残り年数×控除額)でつまり、85歳になるまでの年数分控除されるイメージです。
控除額は、一般障害者は10万円で特別障害者は20万円です。
相続を開始したときに対象者(一般障害者)が30歳6ヶ月の場合を想定して実際に算出してみましょう。
まず85歳までの残りの年数は、85歳-30歳6ヶ月=54歳6ヶ月ですが、端数は切り上げなので55年です。
つまり障害者控除額は、式に当てはめると55×10万円で「550万円」です。
税金の控除などは難しいイメージがありますが、意外とシンプルに計算できますね。
特別障害者の場合は毎年の控除額が2倍なので、算出結果も上記の倍です。
ご紹介したようにかなり大きな額が相続税から控除されるので、控除額が余分に残ることもあります。
残りの控除額は扶養義務のあるそのほかの相続人から控除することも可能です。
扶養義務とは簡単に説明すれば直系の親族ですが、実際に扶養しているかは関係ありません。
まとめ
不動産相続をする場合、不動産の評価額によっては相続税が高額になることもあります。
今後の生活を助けるためにも、障害者控除の対象である可能性がある方やその親族は利用を検討してみましょう。
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