不動産相続税の「税務代理権限証書」は、申告を税理士に依頼するのであれば必要となる書類です。
相続税の申告は個人でもできますが、専門性が高い分野になるので、税理士に任せるほうが間違いなく手続きできるでしょう。
こちらの記事では、不動産相続を検討されている方にに向けて「税務代理権限証書」とはどんな書類で、どのような書き方なのかについてご紹介します。
不動産相続税における「税務代理権限証書」とは?
「税務代理権限証書」とは、税理士が税金の申告に携わった際に、申告書に添付する書類です。
不動産の相続税はもちろん、法人税や所得税など、税金全般の申告において添付が必要になります。
税理士法第30条によって添付が定められている、税務代理における権限を有する証明書が「税務代理権限証書」です。
特に、税務署と税理士とのやり取りで重要になり、税務調査では「税務代理権限証書」を添付していれば、納税者ではなく税理士へ直接連絡をいれてもらえます。
この書類を添付せずに申告すると、税務調査の際には納税者本人に連絡がくるので、税務署とのやり取りを自身でしなくてはならず、相当な手間と時間がかかるでしょう。
修正申告や還付請求の際にも、税理士に依頼するのであれば、「税務代理権限証書」の添付が必要です。
また、当初の申告と修正申告で異なる税理士に依頼した場合、修正申告についての連絡は、当初の申告に携わった税理士にははいりません。
不動産相続税における「税務代理権限証書」の書き方
不動産相続における「税務代理権限証書」の書き方を、順を追ってご紹介します。
まず、書式を国税庁のホームページからダウンロードし、管轄の税務署名と税理士の氏名や所属を記入します。
次に、納税者が確認捺印した日付をいれ、「調査の通知に関する同意」にチェックしましょう。
続いて、依頼者の欄があるので、被相続人だけでなく相続人も記入して、誰から誰への相続なのかを明記してくださいね。
最後に、「税務代理の対象に関する事項」に相続(税)と書き入れ、年分等の欄には相続開始日を記載します。
以上の手順で簡単に作成できるので、相続税申告の際には、忘れないように書類を添付するようにしましょう。
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まとめ
不動産相続の申告を税理士に依頼するのであれば、「税務代理権限証書」の添付が大切です。
税務調査の際、納税者ではなく税理士へと連絡がはいり、税務署とのやり取りをしてもらえるのが特徴です。
不動産と税金は専門性が高くわかりにくいかもしれませんが、最低限の知識を備えておくと、任せた手続きにも安心感をもてるでしょう。
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