両親などから贈与を受ける際に利用できる相続時精算課税制度をご存知でしょうか。
相続時精算課税制度は生前贈与に関する制度ですが、結果的に相続にも関係があります。
今回は不動産相続を検討されている方に向けて、相続時精算課税制度の意味と利用したほうがよい条件をご説明します。
不動産相続に関係ある?相続時精算課税制度の意味とは
相続時精算課税制度とは、不動産相続時にどんな意味をもっている制度なのでしょうか。
通常、生前に贈与を受ける場合は年間110万円以上であれば贈与税がかかります。
しかしこの制度を利用すれば2500万円が非課税になります。
そのため土地やマンションなどまとまった額の財産を受け継ぐときに向いている制度です。
相続時精算課税制度の贈与の回数に制限はなく、何回でも利用可能です。
しかしこちらの制度、贈与税がかからなくても名前のとおり「相続時」に「精算課税」されます。
贈与税が非課税にされた財産に関しては、贈与者が亡くなったときに相続財産に合算されて相続税に課税されます。
例えば父親から2000万円分の不動産を贈与された場合、相続時精算課税制度を適用すると贈与税はかかりません。
しかし数年後に父親が他界し3000万円の資産が残された場合、先に贈与を受けた2000万円と合算して5000万円に対して相続税がかかります。
つまり、税が免除されるのではなく贈与税が相続税に先送りされるイメージのほうが正しいです。
また一度相続時精算課税制度を利用すると、同じ贈与者からの年間110万円の非課税枠は二度と利用できません。
節税をしたい方にとっては、110万円の非課税枠を少しずつ利用するほうが結果的によいケースも多いです。
不動産相続で相続時精算課税制度を利用したほうがよい条件とは?
お伝えしてきたとおり、相続時精算課税制度は節税目的の制度ではありません。
むしろ110万円の非課税枠が利用できなくなるのでデメリットもあるのですが、どのような条件の場合選択したほうがよいのでしょうか。
基本的に贈与分とあわせても相続時の基礎控除額3600万円以下であれば、相続税は課税されないので相続時精算課税制度を選択するとよいでしょう。
相続時精算課税制度のメリットは、早い段階で税金をかけずに不動産などのまとまった財産を次の世代へ引き継げる点です。
必要な時期に指定の財産を自分の意思で贈与したい方にとっては、こちらの制度は魅力的ですね。
さらに生前贈与であれば、相続人同士の遺産分割トラブルの心配もありません。
なお相続時精算課税制度には適用条件があり、贈与者は65歳以上の親または祖父母、受贈者は推定相続人である子または孫かつ20歳以上でなければなりません。
まとめ
今回は不動産相続を検討されている方に向けて、相続時精算課税制度の意味と利用したようがよい条件をご説明しました。
相続時精算課税制度は受け継ぐ財産のトータルによっては、かえって税金を多く支払うことになります。
税金を先送りにするのではなく、実際にシミュレーションして具体的な額を比較検討してみましょう。
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