贈与が2,500万円までであれば、贈与税が非課税となる相続時精算課税制度。
その時には税金がかからないからといって、何もしなくていいというわけではありません。
相続時精算課税制度を利用する際の申告書の入手方法や、申告の方法をご紹介します。
相続時精算課税制度の申告方法と申告書に必要な添付書類とは?
贈与された2,500万円まで金額を贈与税無しで贈与できる相続時精算課税制度ですが、申告をしなければ通常の贈与と同じ扱いになります。
つまり、何もしなければ最高税率55%という、贈与税を支払わなければなりません。
非課税かと思っていたら、1,000万円以上の税金を納めなければいけなくなった、なんて悲しいですよね。
そうならないために、相続時精算課税制度を利用する場合は、申告書や添付書類など申告に必要な書類を早期に整え準備しましょう。
申告は、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告書、相続時精算課税選択届出書、そして複数の添付書類が必要です。
具体的には受け取る人の戸籍謄本か抄本・戸籍の附票、そして送る側の人の戸籍の附票か住民票です。
戸籍謄本・抄本は、双方が推定相続人・被相続人の関係にある親子、もしくは祖父母と孫の関係にあることを示すためです。
相続時精算課税制度は、贈与して終わりではなく相続時に相続財産の一部として合算するため、このような書類が必要になります。
戸籍謄本・抄本は本籍地の市区町村役場で取得する必要があるため、本籍地と現住所が異なる場合は早めに準備しましょう。
直接出向くのが難しい場合は郵送という入手方法もありますが、郵便の場合、1週間前後かかる場合が多いです。
また、戸籍の附票と住民票はそれぞれの氏名、生年月日そして住所を示すための添付書類です。
戸籍の附票も本籍地で取得しますが、20歳以降に本籍地を移す転籍をしている場合、そのすべての場所の附票が必要です。
それぞれの市区町村で取得しましょう。
特に本籍地と離れた場所で生活している方は、一通り添付書類が整うのに時間がかかる可能性があります。
しっかり準備したうえで、申告書等も揃えていきましょう。
相続時精算課税制度の申告書入手方法
相続時精算課税制度の申告書の入手方法は、税務署に行くか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることでも可能です。
国税庁のウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」で「贈与税」を選択、さらに先で「相続時精算課税の適用を受ける財産」を選択しましょう。
必要な項目を記入していけば最終的に様式に則った申告書が出来上がります。
そのまま印刷、税務署に提出することが可能です。
まとめ
今回は相続時精算課税制度の申告方法と、申告書等の入手方法についてご紹介しました。
申告時期や申告書の間違いがないように、慎重に確認して申告しましょう。
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