不動産を相続した場合、その価値に応じて相続税
相続税は、まとまった金額を現金で納める必要があるため、少しでも節約したいものです。
相続税を節約することができる制度
不動産の相続税を節税できる小規模宅地等の特例とは
小規模宅地
小規模宅地
相続税申告書に
不動産相続に小規模宅地等の特例を使える条件
小規模宅地
小規模宅地
・事業で利用していた土地(特定事業用宅地
・貸していた土地(貸付事業用宅地
の3種類です。
これらの土地は、亡くなった
そして、土地を相続する
・同居家族
・家なき子特例に該当する親族
のいずれかのみの場合に適用されます。
家なき子特例とは、故人と同居していない親族でも、要件をすべて満たせば小規模宅地
家なき子特例に該当するためには、故人に配偶者がいないこと、同居する法定相続人がいないことなど、複雑な条件を満たす必要があります。
小規模宅地
ただし、配偶者に限っては、居住用宅地の場合に優遇があります。
具体的には、相続発生前にその土地に住んでいなくても、また相続後に
小規模宅地
しかし、土地の広さに制限があり、特定居住用宅地は330平米、特定事業用宅地は400平米まで
また、貸付事業用宅地は200平米まで、かつ減額は50%です。
まとめ
小規模宅地
適用できる条件は複雑なので、専門家に相談して手続きを進めることをおすすめします。
堺市エリアでマイホームを売却しようと検討している方は、LIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーにお任せ下さい。
不動産売却でお悩みのことがございましたら、当社へお気軽にお問い合わせ下さい。
LIXIL不動産ショップ
(株)友進ライフパートナー
LINE公式アカウント
▲▲友達追加はこちらから▲▲
堺市の不動産売却なら
LIXIL不動産ショップ(株)友進ライフパートナー
〒590-0077
大阪府堺市堺区中瓦2丁3番21号友進ビル
(堺東駅前すぐ看板が目印)
TEL:072-238-3800