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不動産の相続税を節約する方法は?小規模宅地等の特例を紹介

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不動産の相続税を節約する方法は?小規模宅地等の特例を紹介

カテゴリ:相続

不動産を相続した場合、その価値に応じて相続税を支払う必要があります。

 

相続税は、まとまった金額を現金で納める必要があるため、少しでも節約したいものです。

 

相続税を節約することができる制度はいくつかありますが、今回はそのなかで、「小規模宅地等の特例」を紹介します。

 

不動産の相続税を節約する方法は?小規模宅地等の特例を紹介


不動産の相続税を節税できる小規模宅地等の特例とは

 

小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たせば、相続する不動産の評価額を最大80減額させることができる制度です。

 

小規模宅地等の特例が生まれた理由は、相続税の支払いにより、住む家や事業に必要な土地を手放すことを防止するためです。

 

相続税申告書に必要な資料を添付して申請すると、小規模宅地等の特例の適用を受けることが可能です。

 

不動産相続に小規模宅地等の特例を使える条件

 

小規模宅地等の特例を使うためには、必要な条件を満たしている必要があります。

 

小規模宅地等の特例を適用できる土地は、

 

・住んでいた土地(特定居住用宅地等)

・事業で利用していた土地(特定事業用宅地等)

・貸していた土地(貸付事業用宅地等)

 

3種類です。

 

これらの土地は、亡くなった方、もしくは亡くなった方と生計を同じくする親族が利用している必要があります。

 

そして、土地を相続する方は、

 

・配偶者

・同居家族

・家なき子特例に該当する親族

 

のいずれかのみの場合に適用されます。

 

家なき子特例とは、故人と同居していない親族でも、要件をすべて満たせば小規模宅地等の特例を受けられる制度です。

 

家なき子特例に該当するためには、故人に配偶者がいないこと、同居する法定相続人がいないことなど、複雑な条件を満たす必要があります。

 

小規模宅地等の特例を受けるためには、相続後もその土地に住み続けることが条件です。

 

ただし、配偶者に限っては、居住用宅地の場合に優遇があります。

 

具体的には、相続発生前にその土地に住んでいなくても、また相続後に住み続けなくても、小規模宅地等の特例を受けることが可能なのです。

 

小規模宅地等の特例は、相続80%まで減額することが可能です。

 

しかし、土地の広さに制限があり、特定居住用宅地は330平米、特定事業用宅地は400平米までです。

 

また、貸付事業用宅地は200平米まで、かつ減額は50%です。

 

まとめ

 

小規模宅地等の特例を利用することができれば、不動産相続の際に大きな金銭的メリットを得られます。

 

適用できる条件は複雑なので、専門家に相談して手続きを進めることをおすすめします。

 

堺市エリアでマイホームを売却しようと検討している方は、LIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーにお任せ下さい。

 

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