不動産経営で得た家賃収入には消費税がかかるかどうかご存知でしょうか?
不動産経営は取引額が大きい分、消費税の有無で収益が大きく変わってくるので、気になる方も多いと思います。
そこで今回は、不動産所得は課税対象になるのかという疑問にお答えいたします!
不動産所得には消費税がかかる場合とかからない場合がある!
家賃収入が課税対象になるかどうかは、ずばり借主の入居目的によって決まります。
借主の目的が住居用であれば非課税、それ以外であれば課税対象になります。
それ以外の目的とは、店舗や事務所・倉庫など利益を得る用途として物件スペースを使用することを指します。
しかし、入居者が実際に住居内で何をしているのかは貸主にはわかりません。
そのような場合は実際のおこないではなく契約書の内容が重視されるので、契約書に「住居用」との記載があれば消費税はかかりません。
しかし、住居用であっても課税対象になる場合があります。
たとえばウィークリーマンションは「貸付期間が1ヶ月以上の物件」という不動産事業の規定に当てはまらないので、ホテル事業の扱いになり申告が必要です。
また、店舗と住宅が一緒になっている場合も課税対象になります。
この場合は住居内での店舗と住宅の割合から消費税額を算出します。
もし、アパート全体を借り上げ住宅にしようとお考えの場合は注意が必要です。
借り上げ住宅は不動産管理会社が一括で借り上げ、特定の会社の社員に貸し出す方法です。
この場合、いわゆる又貸しのような状態になるので、実際に入居者がどのように使用しているかがわからないという難点があります。
課税対象になるのを防ぐためにも、契約書にはしっかりと住居用であることを明記しておきましょう。
個人事業主の人が不動産所得を得たら消費税はどうなるの?
ここまでは一般的な不動産所得での課税の有無についてご紹介いたしました。
では、物件の貸主が個人事業主だった場合はどうなるのでしょうか?
不動産収益で課税対象になるのは売上高が1,000万円以上からになります。
個人事業主の場合、1,000万円以上の不動産収益に対する消費税額から経費でかかった消費税額を引き、不動産収益の税額の方が多ければ納税の必要があり、経費の税額の方が多ければ還付されます。
つまり、場合によっては申告によってお金が戻ってくる可能性があるのです。
しかし、これは課税事業者か、然るべき手続きを受けた免税事業者のみが対象になるので注意しましょう。
まとめ
今回は不動産所得における消費税の有無についてご説明いたしました。
基本的には契約書に入居者の使用理由を住居用と明記すれば、非課税になります。
しかし、中には例外となる物件があるほか、個人事業主の場合は申告により還付対象になることもあります。
これから賃貸経営を始める場合はしっかりと契約書の内容を確認し、納税の必要があるかどうかを確認しましょう。
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