不動産を相続する経験は、人生で何度も遭遇する出来事ではありません。
法律で決められたルールや、専門用語も多くわかりにくいですよね。
しかし、手続きの期限が決められている場合も多く、素早い判断と対処が必要になります。
今回は、不動産相続の際に必要になる「改製原戸籍謄本」について、役割や取得方法などを解説します。
不動産相続で必要な改製原戸籍謄本とは?
そもそも戸籍とは、出生してから死ぬまでの身分と親族関係を記した公の書類です。
戸籍は家族を単位としており、日本国籍を持つ人は、どれか1つの戸籍に入っています。
誕生や死亡のほか、婚姻や養子縁組によって戸籍の出入りや新設がおこなわれます。
相続の際には、この戸籍に基づいて、相続人が決まります。
そのため、相続に関する手続きには、戸籍の内容がすべて記された「戸籍謄本」の提出が必要になるのです。
そのなかでも、「改製原戸籍謄本」とは、最新の戸籍に変更される前の古い戸籍のことです。
日本では、制度変更やコンピュータ化などに伴い、戸籍の書き換えがおこなわれてきました。
その書き換え前の戸籍が「改製原戸籍謄本」なのです。
不動産相続で改製原戸籍謄本が必要になる理由と手続き方法
改製原戸籍謄本はどんなときに必要になるのでしょうか。
現段階では、相続が発生したら取得の必要性が高いと考えるのが安全です。
前章で紹介したとおり、これまで何度かの戸籍の更新がおこなわれました。
自治体ごとに戸籍のコンピュータ化による改正もおこなわれているので、ほとんどの場合、改製原戸籍謄本が存在することになるのです。
戸籍は古い情報がすべて書き写されるわけではありません。
たとえば、戸籍が改正されると離婚歴や子どもについて記載が消えてしまうのです。
改製原戸籍謄本を取得しなければ、相続人すべてをあきらかにすることができないのです。
改製原戸籍謄本をはじめ、戸籍は本籍のある自治体に請求することによって取得できます。
結婚や離婚などで本籍が移動している場合は、それぞれの自治体に請求することになります。
さらに、改製原戸籍謄本は、改正を経験した数だけ増えていきますので、何通も必要になる場合があります。
個人でも取得することは可能ですが、大きな手間がかかるため、司法書士など専門家に相談するのが一般的です。
まとめ
不動産相続の際には、さまざまな手続きが必要になります。
事前に必要な書類や手続きを把握した上で、備えておくことをおすすめします。
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