不動産売却は一般の方にとってハードルが高く、ノウハウがない方にとっては不安なことが多いでしょう。
そのため、いざ売却となった際に戸惑わないように、必要な用語についてはある程度理解しておくことがおすすめです。
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、媒介契約とは何かについて詳しくご説明します。
不動産売却で必要な契約!そもそも媒介契約とは?
まずは不動産売却における簡単な流れをおさえておきましょう。
大まかなステップは、売却決定→不動産会社を探す→物件の査定を依頼→媒介契約を締結→不動産を売りに出す→売買契約です。
媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼する場合に締結する契約のことです。
売却のための宣伝活動や営業努力を宅建業者に依頼するための契約になります。
個人で買い手を探すケースでは必要のない契約ですが、親族などに売却する以外に個人で買い手を探すことは困難なので、基本的には仲介業者に依頼すると考えていいでしょう。
媒介契約とは、どのような販売活動をおこなうのかを売主と不動産業者の間で決める契約のことなのです。
一社としか契約できない?不動産売却の専任媒介契約とは
契約の形態は3つあり、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約です。
上記の3つの契約は、期間や指定流通機構(レインズ)登録義務、販売状況報告の頻度などに違いがあります。
販売活動の活発さや不動産会社との結びつきの強さは、一般<専任<専属専任のイメージです。
専任媒介契約とは、1社に限定した契約になります。
一般媒介契約の場合は複数の不動産業者と契約を結ぶことができますが、専任のほうが販売状況報告の頻度が高く、活発な売却活動が期待できます。
契約期間は3ヶ月以内、レインズへの登録義務は7日以内、業務状況の報告義務は2週間に1回以上です。
懇意の不動産業者がいる方や、信頼の置ける担当者に出会ったときなどは、手厚いサポートを受けられる専任媒介契約が最適です。
一方で業者選びから手探りでおこなう場合は、早い時点で専任を選択せずに、まずは一般媒介契約で活動することをおすすめします。
人気エリアや駅近などすぐ売れるだろうと思われる物件は、一般媒介契約の方が向いているでしょう。
なお専任媒介契約の場合は、個人で買い手を見つける自己発見取引は費用などを請求されるケースもあります。
まとめ
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、媒介契約とは何かについて詳しくご説明しました。
媒介契約はその種類によって、販売活動に関して受けられるサービスが異なります。
不動産売却を検討される方は、それぞれの違いを把握しておくとスムーズでしょう。
不動産売却でお悩みのことがございましたら、当社へお気軽にお問い合わせ下さい。
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