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不動産を売却したときにかかる税金がいくらになるか知っていますか?

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不動産を売却したときにかかる税金がいくらになるか知っていますか?

カテゴリ:不動産売却

不動産を売却したときに、利益のことだけを考えてしまいがちですが、さまざまな税金がかかってくることを知っていますか?

 

また、税金がどれくらいの金額相場になるかも知っておく必要があります。

 

今回は、不動産の売却時には、どのような種類の税金がどれくらいかかるのかを調べてみました。

 

不動産の運用を考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

 

不動産を売却したときにかかる税金がいくらになるか知っていますか?


不動産の売却時にかかる税金の種類

 

不動産を売却するときには、印紙税と登録免許税という2種類の税金が必ずかかります。

 

これらは、売買契約の締結や所有権の移転に必要なものだからです。

 

不動産の売却で利益が出ない場合も、この2つの税金は必ずかかることを覚えておきましょう。

 

売ったことで利益が出た場合は、上記の2つに加えて住民税、譲渡所得税(所得税)、復興特別取得税がかかります。

 

特に、譲渡取得税についてはいくつかの決まりがあるので、それを知っておくといいでしょう。

 

譲渡所得税とは、譲渡所得に対しての課税なので、まず譲渡所得に対して知らなければなりません。

 

譲渡所得とは、不動産を取得したときの金額に売却費用を足して、譲渡した費用から引いた額のことです。

 

不動産が居住用のものであれば、3000万円まで特別控除を受けることが可能です。

 

その場合、譲渡所得から特別控除額を引いた金額が課税対象となります。

 

譲渡所得に対して住民税も課せられることになるのですが、それらはどれくらいの金額なのでしょうか。

 

不動産の売却のときにかかる税金の金額相場は?

 

譲渡所得税で知っておくべきことは、不動産を所有している期間で税率が違うということです。

 

所有している期間が5年以下の場合、短期譲渡所得といい39.63%の税率になります。

 

5年以上になると長期譲渡所得といわれ、20.315%の税率になります。

 

では、金額相場を知るために試算してみましょう。

 

たとえば、譲渡所得が500万円だった場合の税額は、短期譲渡所得のときは198万1500円、長期譲渡所得では101万5750円になります。

 

不動産を所有していた期間によって大きな差が出ることを知っておくことが、売るときのコツかもしれません。

 

所有期間は譲渡した年の1月1日現在までとして計算されるため、実質5年を超えていても短期譲渡所得となってしまうこともありますので、注意が必要です。

 

また、契約書の記載金額で変わりますが印紙税が少なくとも1万円以上、登録免許税が「固定資産税評価額」×2%かかります。

 

まとめ

 

不動産を売るときにかかる税金の種類や、その金額相場について紹介しました。

 

さまざまな税金がかかることを知り、所得年数で税金率が変わることを理解して、上手に活用ができるといいですね。

 

堺市エリアでマイホームを売却しようと検討している方は、LIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーにお任せ下さい。

 

不動産売却でお悩みのことがございましたら、当社へお気軽にお問い合わせ下さい。



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