土地や住宅を購入するとき、妻や子供との共有にしておきたい、子供の名義にしておきたいと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産を購入する際は資金負担者の方の名義をもって所有権登記をおこなうことを強くおすすめします。
今回は、不動産の名義について悩みをお持ちの方に向けて、子供名義で不動産を購入した場合の問題点についてご紹介します。
子供名義で不動産購入してしまった!このケースの問題点とは?
将来のことを考えて、子供の名義で不動産を購入した、というケースは少なくありません。
しかし、このような場合に問題になってくるのが、贈与税です。
親が主に資金を出して子供の名義で不動産を購入した場合、または親の所有する不動産を相場よりも安く子供が購入した場合、いずれの場合であっても贈与税の課税対象となります。
金銭授与に関して贈与税がかかることは有名ですが、マンションや土地などの不動産購入にかかる資金負担もまた贈与税になる、ということは見落とされがちです。
名義を子供にするケースだけでなく、夫婦で共有名義にしている場合であっても、資金の負担が一方だけである場合、夫の財産として申告している場合などは同様に贈与税がかかります。
不動産の価格や未払いの年数などによっては、知らないうちに多額の贈与税が課税されてしまう可能性があるので、注意が必要です。
子供名義での不動産購入は必ず贈与税が発生する?対応策とは
では、「相続税対策のために子供の名義で不動産を購入したが、贈与税が発生することは知らなかった」、このようなケースで贈与税を支払うことは避けられないのでしょうか。
実は過去に、億単位の贈与税が発生してしまう可能性があったものの、国税庁の通達によって課税を免れた、という実例があります。
この通達とは、「気づかずに他人名義で登記していても、贈与の意図がなく錯誤である場合は、名義を戻せば贈与がなかったものとして取り扱う」という内容で、現在も国税庁のホームページ上に掲載されています。
資産形成に詳しい方は特に課税には過敏になりがちですが、税金とは本来は国全体ひいては国民のための制度であるため、錯誤の上に強制的な課税をおこなうようなことはないようです。
しかしいずれにせよ、贈与税は細かい規定が多く、不動産の購入にあたって簡単に調べてみた、程度の知識では落とし穴にはまってしまうケースが少なくありません。
節税のため、と考えたことがかえって余計に課税されてしまった、などという本意でない結果を避けるためにも、国税庁のHPなどを利用した事前の下調べや、税理士の方への相談をおすすめします。
まとめ
今回は、不動産の名義について悩みをお持ちの方に向けて、子供名義で不動産を購入した場合の問題点とその対応策についてご紹介いたしました。
さらに詳しく相談したい、自分のケースはどうなのかわからない、などという場合はお近くの税理士事務所に相談してみるといいかもしれません。
事前の相談・下調べを十分にし、クリアな視界で気持ちよく不動産を購入することをおすすめします。
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