不動産をお持ちの方にとって、きちんと遺言を残すことはやっておくべき生前対策のひとつです。
遺言書には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」、そして「秘密証書遺言」の3種類が存在します。
しかし、秘密証書遺言をおこなう方は多くありません。
それは一体なぜでしょうか?
今回は秘密証書遺言の概要やメリット、そして知っておくべきデメリットについても詳しく解説してゆきます。
これから不動産相続を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産相続の生前対策として秘密証書遺言を選ぶメリット
不動産相続の生前対策として、遺言書を作成する方もおられることでしょう。
その際、秘密証書遺言を選択するメリットとして以下のことが挙げられます。
・遺言を残したことが証明される
秘密証書遺言を有効にするためには、証人(二人以上)と公証人に遺言書があることを知らせておく必要があります。
「遺言書が本人のものかどうかを疑う人がいる場合の保険になる」というのが第一のメリットです。
・内容を秘密にしておける
相続人だけでなく、公証人や証人も秘密証書遺言の内容を知ることはできません。
内容非公開のまま遺言書の存在だけを知ってもらえるというのが、大きなメリットといえるでしょう。
不動産相続の生前対策として秘密証書遺言を選ぶデメリット
では、不動産相続の生前対策として秘密証書遺言を選ぶデメリットにはどんなことが挙げられるのでしょうか?
・紛失の可能性がある
公証人がその存在を確認しているとはいえ、公証役場で保管してもらえるわけではありません。
そのため、保管場所が分からず、遺言書に基づいた相続ができなくなるという可能性があります。
「見つけにくい場所に保管していれば、遺言書がいかされない」というのが最大のデメリットです。
・作成にお金がかかる
不動産相続で秘密証書遺言を作成する場合、公証役場に作成費として11,000円を支払う必要があります。
紛失の可能性がある遺言書に生前対策コストがかかるという点も、秘密証書遺言のデメリットとなるでしょう。
・内容によっては無効になる
公証人は秘密証書遺言の内容を確認しません。
これこそ秘密証書遺言の「秘密」たるゆえんなのですが、記載内容に不備があったり、一定の要件を満たしていなかったりした場合には、遺言書が無効になってしまいます。
この不確実性も覚えておきたいデメリットですので、作成時にはじゅうぶん注意しなければなりません。
まとめ
不動産相続の生前対策としておこなう秘密証書遺言について詳しく解説していきました。
秘密証書遺言にはメリットもありますが、きちんと執行されるのか不確実であるというデメリットもあるため、使いにくいというのが現状です。
もちろん、遺言のスタイルは自由に選べますが、残された家族に負担をかけないよう生前対策をおこなっていきましょう。
堺市エリアでマイホームを売却しようと検討している方は、LIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーにお任せ下さい。
不動産売却でお悩みのことがございましたら、当社へお気軽にお問い合わせ下さい。
物件詳細ページで住宅ローンシミュレーション実施中
LIXIL不動産ショップ
(株)友進ライフパートナー
LINE公式アカウント
▲▲友達追加はこちらから▲▲
堺市の不動産売却なら
LIXIL不動産ショップ(株)友進ライフパートナー
〒590-0077
大阪府堺市堺区中瓦2丁3番21号友進ビル
(堺東駅前すぐ看板が目印)
TEL:072-238-3800