「終活」という言葉が最近、注目されるようになってきました。
これは、「人生の最期をどのように迎えるか」を考え、そのために準備を始めておくことです。
終活の中には不動産相続の生前対策もあり、そのひとつが「公正証書遺言」です。
どんなものなのか、そしてどんなメリットがあるのかを解説します。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書のことで、公正証書として公証役場に保管されています。
それ自体に法的な有効性が備わっているため、家庭裁判所のチェックは不要になります。
そもそも公正証書とは、公証人という法務大臣が任命する公務員が作成する公文書のことで、裁判になったとき、強い効力を持つのです。
もちろん、遺言内容を決めるのは遺言者ご本人となりますが、内容が決まれば、以下のような手順で遺言書を作成してゆきます。
まず、証人を2名以上見つけなければなりません。
証人がいない場合には、費用はかかりますが、公証役場から紹介してもらうことができます。
次に必要な書類を揃えます。
遺言者ご本人の印鑑登録証明や、相続人との関係がわかる戸籍などの資料、財産を受け取る人の住民票、そして不動産の資料などです。
それらの書類と共に公証人と打ち合わせを行い、公正証書遺言を作成してもらいます。
遺言書の作成は公証役場で行われますが、場合によっては出張を依頼することも可能です。
このように、公正証書遺言の作成には少々手間がかかります。
しかし、不動産相続でトラブルを起こさないため、生前対策として非常に有用な方法と言えるでしょう。
不動産相続には、公正証書遺言のメリットを利用して確実な生前対策を!
公正証書遺言には多くのメリットがあります。
まず、自筆の遺言に比べ、不備や偽造などのリスクがなく、確実に遺言として機能するという点です。
公証役場で保管されるため紛失することもありません。
この確実性と安心感が大きなメリットですね。
また、公正証書遺言には家庭裁判所の検認が不要なため、ただちに遺言の内容を実行できるようになります。
出どころが法的に確認されている文章なので、家庭裁判所による詳細確認が不要なのです。
最後に、遺言者ご本人に遺言書に関する詳しい知識がなくても、また、仮に文字が書けなくても、公証人がきちんと遺言書を作成してくれるという点です。
法律知識を持った公証人がフォローしてくれますし、手話や筆談でも対応してもらえます。
これこそ最大のメリットです。
公正証書遺言は不動産相続の生前対策として非常に有用な方法です。
公証役場にて公証人によって作成されるため、紛失や偽造、不備などのリスクを回避し、間違いなく遺言書を残せます。
手間はかかりますがメリットも大きいので、遺言書をこれから作成しようとしている方は、ぜひ検討してみてください。
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