もし、愛人に向けて勝手に財産遺贈の希望が記載された遺言が残されていても、結婚はせずとも長く連れ添った人に対して財産遺贈の希望が記載された遺言が残されていても、故人の遺志だけが完全に尊重されて、遺族が相続の権利を失ってしまうということはあるのでしょうか?
このような両極端の意味がある遺言にも対応できるよう、相続には遺留分という保証が認められています。
今回はこの遺留分とは何か、そして遺留分減算請求の改正についてもまとめていきます。
相続で気をつけるべき遺留分の減殺請求と法改正について:遺留分減算請求とは
遺留分とは、本来相続をすべき人に保証された、財産を受ける権利分と言えるでしょう。
たとえば、被相続者が家庭を顧みず、外でできた愛人に対して財産のすべてを残すような遺言を書いていたとします。
これが全面的に認められてしまえば、残された家族は路頭に迷う可能性もでてきます。
一方で、被相続者の妻も子どもも老後の世話を一切してくれずに、献身的に臨終まで世話をしてくれた内縁の方がいらっしゃったとします。
被相続者としてはその方に財産を残したいのに、遺産相続の際にだけしゃしゃり出てくるような家族がいたとすれば、彼らから財産を守ることも必要となります。
このような両極端である事情にも対応するために、遺留分というものが認められており、遺留分は法で決められた相続分の2分の1と決められています。
つまり、被相続者の財産については、悪人であろうとなかろうと、半分は法の下で法定相続人たちの間で平等に分配され、残りの半分は被相続者が自由に遺贈できるというわけです。
そして、もし分割すべき財産を誰かがすでに使用していたり、占拠していたりする場合に、遺留分を返せと主張することが遺留分の減殺請求と呼ばれます。
相続で気をつけるべき遺留分の減殺請求と法改正について:法改正でさらに紛争を防止する
先述した遺留分の減殺請求については、実は簡単そうにみえて簡単ではありませんでした。
というのも、本来は分割すべき不動産に誰かが住んでいた場合、所有権が相続人たちの共有物となってしまうため、遺留分を返せと言うことはできても、侵害している部分をお金に換算して払え!とは主張できませんでした。
たとえば、被相続人が会社を営んでいた場合などがさらに厄介であり、工場の運営をしているのは長男であるが、次男が工場の権利の半分を持つなど、いびつな状況に陥ることもあったのです。
また、現行では、相続開始前に特別に譲り渡していた財産については、すべて財産とみなされていたため、財産総額の算定に時間がかかっていました。
これらのことをすべて解決に導くのが改正法であり、①遺留分は金銭での請求が可能(遺留分侵害額の請求)②相続開始前の特別受益は過去10年間のみという内容などが主な改正ポイントとなっています。
まとめ
遺留分の減殺請求については、法改正によって請求がしやすくなり、今後増えていくだろう相続問題にいち早く対応できるようになりました。
遺留分を減算請求しやすくなった分だけ、残された遺産の分け方については、法定相続人同士で、膝を突き合わせてしっかりと話し合うことになるでしょう。
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