不動産などの遺産についての遺産分割は、相続人全員で行わなければなりません。
では、法定相続人の中に、行方不明や音信不通となっている方がいた場合にはどのように手続きを進めたらよいか、注意点も含め、まとめてみました。
不動産の相続と行方不明者の取り扱いについて:行方不明者がいる場合の手続きの進め方
まず、行方不明者がいる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立てることができます。
そして、任命された不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加するという形をとることで、遺産分割が先に進むのです。
なお、行方不明や音信不通といっても、様々なケースがあります。
まずは、連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合ですが、この場合には行方不明者の住んでいるであろう住所を特定します。
そして、戸籍を追っていくことで行方不明者の現在の住所を確認していくことになります。
もし、このケースでも行方が分からず、生きているはずだが居所がつかめないという場合には、先に述べた不在者財産管理人選任を申し立てることになります。
さらに、生きているかどうかも分からない場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることもできます。
不在者の生死が明らかでなくなってから7年経つ場合、死んだものとみなしてもらうことができるのです。
また、船舶事故や震災などに遭った場合に、その後1年以上生きているかどうかがわからない場合にも、上記と同様に失踪宣告の申し立てができるという特例もあります。
不動産の相続と行方不明者の取り扱いについて:注意点
先に述べたとおりに、行方不明者が失踪宣告を受けたとしても、行方不明者に子どもがいれば、代襲相続が発生し、その子どもが相続人となるため注意が必要です。
また、不在者財産管理人選任の申立てをする手続きの際に、管理費用として予納金が数十万円程度発生する場合があるため、こちらも注意が必要です。
なお、失踪宣告には時間がかかるため、相続の発生から失踪宣告の申し立てを行った場合、相続税の申告期限に間に合わないケースが多いことにも注意が必要です。
ここまでご説明してきましたが、不在者財産管理人選任、失踪宣告の申し立てを怠っていると遺産分割はできません。
遺産分割が済まなければ、不動産を売却して相続税に充てることもできないのです。
早めの行方不明者対策が必要ですね。
まとめ
不動産などの相続人に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらう方法や、失踪宣告の申立てを行う方法があります。
いずれにせよ、注意点が多くあるため、専門家の指示を仰ぎながら間違いのないよう、慎重に進めることが重要です。
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