赤道(あかみち)と呼ばれる不動産用語、聞き慣れない方も多いと思います。
赤道を含む土地を相続する場合、土地の評価方法や相続税はどのようになるのでしょうか。
今回は将来土地の相続をする可能性のある方に向けて、赤道とはなにかとその評価方法をお伝えします。
赤道を含む土地を相続するときに知っておきたい!そもそも赤道とは?
赤道(あかみち)とは、法務局が管理している地図(公図)上で地番が記載されていない土地のひとつです。
赤道は多くが国有地で、古くから農道などとして使用されているにもかかわらず道路法の敷地ではないのがポイントです。
赤道は現在も道路として使用されているケースもありますが、農地や宅地の敷地に含まれているケースもあります。
畑や住宅の一部の土地であっても公図上で赤道である場合、所有権のない土地ですので売却などはできません。
どこが赤道なのかは通常の地図ではわかりませんので、相続や売却の際にはじめて赤道が含まれていることが発覚するケースもあります。
赤道の土地を相続するときに知っておきたい!赤道の評価方法
先にふれたように赤道は国有地ですので、相続税の評価の対象にはなりません。
そのため赤道を除いた部分のみ評価し、土地のなかに赤道があれば分断させて2つの土地になります。
しかし赤道が土地のどの部分にあり、どのように使用しているのかによっては、赤道を含めた一体の土地として評価されます。
その場合は、赤道の払い下げといって用途廃止等の所定の手続きをして、自治体や財務署から有償もしくは無償で譲り受けます。
すでに道路として使用しておらず、近隣の住民にも影響を与えないのであれば、赤道の払い下げは可能です。
払い下げをする場合は、払い下げ価格を差し引いて相続税評価額が計算されます。
払い下げの申請には時間がかかりますが、払い下げが可能であると判断されていれば相続開始時に払い下げが完了していなくても大丈夫です。
このように二つの評価方法がありますが、どちらが相続税を節約できるのでしょうか。
赤道以外の部分を除外すると土地の評価が低くなることもありますが、一方で条件を満たした広い面積の土地は減税されることもあります。
このよう相続する土地の面積や形状によって節税になるかが異なりますので、判断がつかないときは専門家に相談するのもおすすめです。
まとめ
今回は将来土地の相続をする可能性のある方に向けて、赤道とはなにかとその評価方法をお伝えしました。
土地を相続してはじめて赤道が含まれていたことが判明したとき、ケースによっては国や市町村から買い取ることができます。
相続税の計算も複雑になりますので、不安な方は税理士などの専門家に相談してみましょう。
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