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知っていないと損?空き家を売却するときの費用面での注意点

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知っていないと損?空き家を売却するときの費用面での注意点

カテゴリ:相続

空き家を売却しようと考えた際、費用面でも考えておきたいポイントがあることをご存知でしょうか。

 

売却をするために費用は一切かからないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。

 

今回は、空き家を売却するときの費用面での注意点をご紹介。

 

現在空き家を持っており、売却を検討している方は参考にしてください。


空き家を売却するときの注意点

 

空き家を売却するときの注意点①税金


不動産を持っているだけで、所有者に課税される税金があることをご存じですか?

 

そう、固定資産税です。

 

空き家も不動産なので、たとえ誰も住んでいなくても、空き家を所有しているだけでも税金がかかってしまいます。

 

そのため、ただ所有して放置している方は売却をするのがおすすめです。

 

<空き家は税金がかかる>


ご説明したとおり、空き家にも税金がかかるため、今後利用する予定がないのであれば、できるだけ早期に売却をすることをおすすめします。

 

税金がかかるというのもありますが、適切な管理を行っていないのであれば、倒壊などさまざまな危険性が生じる可能性もあるため、安全面においても早めの決断が大切になってきます。

 

空き家を売却するときの注意点②費用


最初に少し触れたように、空き家は売却するときにも費用が掛かるため注意が必要です。

 

では具体的にどのような費用がどれくらいかかるのか?

 

詳しくご紹介していきましょう。

 

<空き家を売却するときにかかる費用>


空き家を売却するときにかかる費用の種類は主に4種類。

 

空き家によっては必要のないものもありますが、一通りご紹介します。

 

1つ目が印紙税。

 

これは、不動産売買契約書に貼るために必要な収入印紙代になります。

 

これは、印紙を買って契約書に貼ることで、印紙税という税金を国に納めているのです。

 

空き家の売却金額によって異なり、印紙税は、1,000万円以下で売却する場合には5,000円、1,000万円を超え5,000万円以下の間で売却する場合は1万円です。

 

2つ目、仲介手数料。

 

不動産会社を介して売却する場合にのみ必要となる費用です。

 

仲介手数料の目安は、空き家の売却価格が200万円以下の場合はその5%以内、200万円~400万円であれば4%以内、それ以上の価格になる場合は3%+6万円になります。

 

3つ目は、所有者の住所変更登記や、抵当権設定登記に必要な登録免許税(法務局に収入印紙で納付)です。

 

売却する空き家の所有者が、登記簿記載の住所から移転していることも多く、また、空き家に抵当権設定登記が残っていれば、この費用が必要です。

 

そして4つ目は、これら登記を司法書士に依頼する場合、司法書士の報酬です。

 

なお、通常、所有権移転登記(空き家の名義人の変更のこと)に必要な登録免許税と司法書士費用は、買主が負担します。

 

まとめ


空き家を売却するときに注意するポイントについてご紹介しました。

 

現在使用しない空き家を所有している方は、無駄な税金を押さえたいのであれば売却をするのがオススメです。

 

売却をする際には費用がかかることを覚えておいてくださいね。


堺市エリアでマイホームを売却しようと検討している方は、LIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーにお任せ下さい。

 

不動産売却でお悩みのことがございましたら、当社へお気軽にお問い合わせ下さい。



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