相続が発生したとき、その中に不動産が入っていて、相続人が複数いる場合にはトラブルや問題が発生することがあります。
不動産は簡単に分割できるものではないですが、だからといって一人だけが相続する形になると、他の相続人に不公平感を抱かせてしまいます。
かといって共有名義にしても、使用する人間は限られていますし、売却、修繕する時にも問題になるでしょう。
しかし、不動産相続の問題を解決する方法はちゃんとあります。
キーワードは「分割」、一つずつ解説していきましょう。
不動産相続の現物分割と換価分割
現物分割とは不動産や現金、有価証券などを、資産の形を変えないでそのまま分割して相続する方法です。
例えば評価が2000万円の不動産と1500万円の不動産と現金が1000万円あり、3人の相続人がいた場合、それぞれが不動産相続と現金相続をします。
手間もかからない方法なのですが、現金と不動産、不動産同士でも差額が発生しているので、不満が出やすい相続の方法です。
その不公平感を解決する方法が、換価分割です。
換価分割は遺産を現金化し、相続人へ均等に割り振る方法です。
先述した例の場合、2000万円の不動産と1500万円の不動産を現金化し、現金の1000万円と合わせて、それを3人で割る方法です。
これらは確かに平等に割り振ることができますが、不動産を売却するときには売却のための諸費用がかかります。
また、不動産売却には期間が必要なので、相続期限内に間に合わせるためには不動産が思った価格で売却できないことも。
それらのデメリットを許容できるのならば、換価分割は良い方法ですね。
不動産相続の代償分割のメリット・デメリット
代償分割とは不動産相続をする代わりに、他の相続人へ現金を支払う方法です。
例えば1300万円の評価の不動産と700万円の現金があり、相続人が2人だとしましょう。
その中で1300万円の不動産を相続した人が、現金を相続した人に300万円を支払い、相続額が共に1000万円になるようにするのが代償分割です。
相続時に現金で支払ったり、現金に変わる資産で支払ったり、分割して支払ったり、将来的な支払いの合意することでも代償分割として成立します。
平等で合理的ですが、デメリットはそれに相当する資産や将来的に支払える約束ができない限りは成立しないことです。
例えば不動産の評価が1億円、現金が5000万円合った場合、2500万円相当を用意、または将来的に工面しなくてはなりません。
現実的に不可能なこともあるので、一概にこの方法がベストとは言えないでしょう。
まとめ
不動産相続の問題を解決する方法として3つの方法を紹介しました。
現物分割はそのまま相続をするため、手間はかかりませんが不公平感が出やすくなってしまいます。
換価分割は現金化して相続するために不公平感については解決しますが、手間と余計な費用がかかってしまいます。
代償分割はすぐ相続できて不公平感も少ないですが、相続人が他の相続人へ資産を渡せることが条件です。
あまりにも高額な代償となる場合は現実的ではなくなるでしょう。
これらの方法を知っておくことで、相続の問題を解決することもできるので、大前提として知っておきたいですね。
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