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クーリングオフ

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クーリングオフ

カテゴリ:マイホーム購入

皆様こんにちは。

堺市の不動産売却・不動産購入ならでおなじみの「LIXIL不動産ショップ(株)友進ライフパートナー」です。

今回紹介させて頂く記事は「クーリングオフ」についてとなっております。

物を購入した際に使う事が出来るクーリングオフですが、不動産の購入にももちろんクーリングオフは利用できます。

これは、強引に買付申込や契約をさせられてしまった場合や、衝動的に買付申込を行ってしまって契約解除を行いたい場合に適用されますので、ご自身ではそんな状況は起こらないから大丈夫と思ってしまっている方も、いつ何時何があるかわからないので、参考までにご一読いただけると良いかと思います。

まず、大前提に何でもクーリングオフが出来るものではなく、出来るものには条件があります。

買付申込を行う場所が宅建業者の事務所などでない場合、これは喫茶店やレストランなどの事をさしますが、その場合はクーリングオフの対象となります。

例を挙げると、買付申込を行う場所が喫茶店で契約は宅建業者の事務所の場合でもクーリングオフが出来ます。これは、最初の申込時にどこで行ったかが重要となります。

そして、その際に宅建業者からクーリングオフの説明を書面で行われた場合は、その日から8日間はクーリングオフをすることが可能となります。

買付申込時などにクーリングオフの説明がなかった場合についてですが、これは期間を定めずにいつでもクーリングオフを行って良いという事になります。

もちろん引渡しを受け代金を支払った後には行う事は出来なくなります。

ですので、買付申込時には、必ず説明を受けたかどうかを覚えておくことが良いと思います。

買付申込や契約する場所が重要とお伝えしましたが、買主自らが指定した場合で買主のお勤め先やご自宅で行った場合どは、クーリングオフの対象外となりますので、お気を付けください。

これは、ご自身の行動範囲のエリアにわざわざ呼んで行った行為ということには民法も宅建業法も擁護はしてくれないという事になります。

また、重要な事でいうとクーリングオフをする場合の方法です。

これも買主は書面で行わなければなりません。そうでないとクーリングオフをしても無効扱いとなるので、くれぐれもお気を付けください。

クーリングオフを行った場合でも、損害賠償を請求される事はありませんので、もし不当に請求された場合は、支払う義務はありませんので言われたから支払うなんて事のないようにしてください。

契約時に手付金を支払った場合ですが、クーリングオフが適用されたら、全額戻ってきますので、手数料などといって差し引かれる事のないよう、こちらもしっかりと確認をする方が良いと思います。

ですが、引き渡しを受け代金を全額支払った後にはは適用外となります。

このように、引渡しを受け全額お支払するまではクーリングオフが可能となりますが、8日以内で引渡しを受ける事もあまり考えられないので、まずは上記のような条件の場合はクーリングオフが可能という事を覚えておいていただけたらと思います。

不動産会社の担当者に急かされて購入してしまったなどの話は良く聞きますが、まずはご自身で購入して良いかの判断をしていただき、クーリングオフなどを使わなくても良いような住宅購入をお勧めします。

今回の記事は「クーリングオフ」についてでした。皆様の住宅購入の参考にして頂ければと思います。今後も、住宅購入や売却に参考になる記事を配信していきます。ちょっとした物件の相談があれば、堺市の不動産会社「LIXIL不動産ショップ(株)友進ライフパートナー」にお気軽にご連絡ください。


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