不動産売却にはさまざまな問題がつきものですが、なかでも高齢化社会が進む日本において「認知症」に伴う売却問題が増えています。
不動産の所有者が認知症になってしまった場合、該当の不動産はどうなるのでしょうか?
不動産の所有者が認知症になってしまっても、手続きの段階をきちんと踏めば売却することは可能ですが、手間や費用がかかってしまいます。
そのため、認知症の恐れがある場合は早めに売却に必要な準備をしておきましょう。
ここでは、不動産の所有者が認知症になってしまった場合の不動産売却の方法や注意点について解説します。
所有者が認知症に!重症度によって不動産の売却方法は異なる
通常の不動産売却では、認知症で所有者に意思能力がない場合には、取引が無効となるため不動産を売却できません。
しかし、それでは不動産を処分することができず困りますよね。
そこで、認知症でも不動産売却を可能にする制度を「成年後見人制度」といい、充分な判断能力を失った人に代わって代理人が契約の締結や取り消しをおこなえます。
成年後見人制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があり、認知症の重症度によってどちらを利用すべきかは異なります。
認知症になる前やまだ軽度の認知症で意思能力がある場合には、「任意後見制度」を利用して委任状を作成することで、自ら自分の子どもなどを代理人として選ぶことができます。
一方で、認知症が進んで充分な意思能力がないと判断された場合は「法定後見制度」を利用します。
法定後見制度においては、任意で代理人を指名することができず、代わりに家庭裁判所が後見人を選びます。
成年後見人制度を利用するためには、必要書類を準備して家庭裁判所に申し立てる必要があります。
費用は、戸籍謄本など必要書類を入手するための1万円程度に加え、医師による鑑定が必要な場合には5~10万円が相場です。
家族にも相談を!所有者が認知症の不動産売却時の注意点
成年後見人制度を利用して不動産売却をおこなう場合には、後のトラブルを防ぐためにも関係者や家族にも事前に相談しておきましょう。
また、成年後見人制度を利用することで、万が一認知症になっても不動産を売却することは可能ですが、意思能力を失ってからでは自分で代理人を指名できないため、事前に準備しておくことをおすすめします。
まとめ
所有者が認知症になってから行動するよりも、事前に家族で話し合い、必要書類などをまとめておくことで、万が一のときもスムーズに手続きをおこなえますよ。
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