近しい方が亡くなってしまうと、悲しみに襲われ何もする気力がなくなってしまうかもしれません。
しかし、どんなに悲しくても、その瞬間に相続は発生しているのです。
故人のためにもできるだけトラブルは回避してスムーズに相続を行いたいものですよね。
そんなときに役立つ、遺産分割協議書についてご紹介します。
土地相続のトラブル回避に役立つ遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産分割協議の内容を書面にまとめたものです。
誰がどの財産を相続するのかについて細かく記載し、相続人全員が署名押印するので、のちに起こりうるトラブルを未然に防ぐために効果的です。
相続が発生したら、まず相続人の人数と相続財産について調査を行い、相続人数が判明したらその全員が参加して遺産分割協議を始めます。
話し合いが整ったら、遺産分割協議書を作成しましょう。
相続発生前には身内として良好な人間関係を築いていたとしても、一旦は合意した遺産分割協議にあとから異を唱える相続人が出て来てトラブルになってしまう可能性はゼロとは言えません。
速やかに遺産分割協議書を作成することは、個人をなくした悲しみの上にさらにのしかかる精神的なストレスの軽減にもつながるのです。
作成には専門的な知識があると安心ですので、相続問題に強い弁護士や司法書士といった専門家に事前に相談するのも良いですね。
土地を相続する際に必要な遺産分割協議書の書き方
法定相続の範囲内で不動産を相続する際には遺産分割協議書は不要です。
しかし、法定相続とは異なる割合で不動産を相続登記する場合には遺産分割協議書を提出する必要がありますので、作成しなければなりません。
様式には特に決まりはなく、法務局のホームページからひな形をダウンロードして使用することができます。
財産の種類に応じて遺産をきちんと特定することが重要です。
預貯金であれば銀行・支店名、口座番号と名義人の名前を、不動産であれば不動産全部事項証明書の「表題部」をそのまま記載するのが良いでしょう。
わかりやすいように続柄・氏名を書いて、それぞれの財産を相続する人を特定します。
調査しきれなかった財産がのちに見つかった場合まで考えて、その取扱いについても明らかにしておくと良いですね。
これらを記載した遺産分割協議書を相続人の人数分用意して、全員が署名押印することで完成となります。
一人でも欠けると無効となりますので、必ず全員で署名押印するように注意が必要です。
その際実印を使用するのが望ましいでしょう。
署名と実印、印鑑登録証明書が揃っていることで、納得して合意したとみなされる確率が高まります。
まとめ
金額の多寡に関わらず、遺産相続はトラブルの温床です。
少しでもスムーズな相続となるよう、遺産分割協議書はできるだけ速やかに作成しましょう。
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