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なかなか決められない!不動産相続の熟慮期間は伸長できるの?その条件とは

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なかなか決められない!不動産相続の熟慮期間は伸長できるの?その条件とは

カテゴリ:相続

なかなか決められない!不動産相続の熟慮期間は伸長できるの?その条件とは

不動産相続を行う際には、承認するか放棄するかを期間内に選択しなければなりません。
しかし、相続となると親族で話し合ったりする手間や時間がかかり、なかなか結論を出せないケースもあります。
そういった場合には、条件を満たせば期間を延長できることをご存じでしょうか。
今回は、不動産相続の熟慮期間や期間の伸長方法についてご紹介します。

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そもそも熟慮期間とは何をするための期間?

熟慮期間とは、不動産相続を行う際に、承認か放棄かを検討できる期間です。
不動産を相続する人は、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に、以下の3つから選択しなければなりません。

●相続人が被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
●相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
●被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認


この選択を検討する3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

なかなか結論が出ない!熟慮期間を伸長するための条件とは?

不動産相続は複雑なため、相続人が相続財産の状況を調査するのにも時間がかかり、熟慮期間内にどうしても結論を出せないケースもあります。
そういった場合は、家庭裁判所に申し立てることによって熟慮期間を伸長することができます。
被相続人の最後の住所地である相続開始地を管轄している家庭裁判所に申し立てを行ってください。
この時に申立人として認められるのは、相続人を含んだ利害関係人および検察官です。
申し立てには、相続人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要となりますが、詳細は申し立てを行う家庭裁判所に確認してください。
申し立て内容によって必要書類は異なりますが、共通で必要な書類は以下の通りです。

●申立書
●標準的な申立添付書類
●被相続人の住民票除票又は戸籍附票
●利害関係人からの申し立ての場合は、利害関係を証する資料(親族の場合であれば戸籍謄本等)
●伸長を求める相続人の戸籍謄本


上記書類に加え、誰に関する申し立てかによって異なる書類が必要となります。
なお、熟慮期間の伸長の申し立ては、相続が開始されたことを知った日から3か月以内に行う必要があるため注意してください。

まとめ

相続問題は、親族間で争いになるケースも多く、結論を出すのが難しい場合もあります。
そのような時は、期間内に伸長の申し立てを行ってみてくださいね。
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