親族や両親などから不動産を受け継ぐ場合、相続よりも負担付贈与を選択すると節税対策になるのでしょうか。
負担付贈与とはその言葉の通り、なんらかの「負担」を条件として贈与する方法です。
今回は不動産相続を検討されている方に向けて、「負担付贈与とは何か」に加えて注意点をご紹介します。
不動産相続をする際に知っておきたい!そもそも負担付贈与とは?
まず負担付贈与とはなにかをご説明します。
そもそも「贈与」とは財産を譲り渡すことで、一定の金額を超えると贈与税が発生します。
贈与にもさまざまな種類がありますが、大きな種類として「生前贈与」と「死因贈与」があります。
「生前贈与」は、亡くなる前に財産を渡すことで、相続税を節約することが目的の場合が多いです。
相続税の代わりに贈与税がかかりますが、基礎控除の枠内であれば税金はかかりません。
次に死因贈与ですが、こちらは贈与する側が亡くなると効力が発生する贈与です。
そして今回のテーマである「負担付贈与」は、双方で話し合って決めた「なんらかの負担」を課したうえで贈与する方法です。
負担付贈与の負担としては贈与者の介護や看護、受け取る不動産のうち一部の価格を支払うことなどがあります。
そのほかにも自分が亡くなった後のペットの世話や、住宅ローンの残債の支払いなどさまざまです。
こちらは、贈与者が条件として一方的につきつけるのではなく、双方の合意のもとに契約をおこないます。
不動産相続するときに知っておきたい!負担付贈与を選択する際の注意点
負担付贈与とは何かをご説明してきましたが、負担付贈与は必ずしも選択すべき方法ではありません。
負担付贈与にも注意点があり、損をしてしまうケースも少なくありません。
特に不動産相続するかわりに負担付贈与を検討する方は、負担の支払い額や税金の計算方法などの注意点があります。
負担付贈与でも贈与税がかかりますので、不動産を贈与して負担債務を支払う場合はその差額がポイントとなります。
贈与税の計算方法は、
贈与価格-負担債務-基礎控除額(110万円)=贈与税課税額
となります。
たとえば、3000万円のマイホームを譲るかわりに2500万円を負担として支払った場合、残りの500万円から110万円を差し引いた額に贈与税が課税されます。
贈与価格から負担債務を引いた差額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
つまり、贈与する不動産の評価額に対して負担債務を、同じくらいか少し低いくらいに抑えると税金が節約できるということになります。
一方で、負担側が支払う金額が不動産の評価額よりも高い場合は贈与者に利益が発生し、譲渡所得として住民税などが課税されます。
また通常の贈与と負担付贈与では、不動産の評価の方法が異なります。
負担付贈与では不動産が「路線価」ではなく「時価」で評価されるので、計算を間違えると過少申告で追徴課税されるケースも考えられます。
まとめ
不動産相続のかわりに負担付贈与を選択する際にはさまざまな注意点があります。
損をしないためにどれだけメリットがあるのかを事前にシミュレーションするとよいでしょう。
税金の計算や判断が難しい方は、まずは専門家に相談してみる事をおすすめします。
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