不動産相続に関してはさまざまな法律があり、守るべきルールが決められています。
なかには、なじみがない内容もありますが、きちんと把握しておかないとトラブルの原因になり、運が悪いと大きな損をしてしまうこともあります。
この記事では、不動産相続にも影響がある「みなし相続財産」について、概要と注意点を解説します。
不動産相続で発生するみなし相続財産とは?
家や土地などの不動産、現金などは相続すべき財産として明確です。
では、みなし相続財産とはどんな財産なのでしょうか。
これは、名前の通り相続財産と「みなす」財産のことです。
本来、相続財産ではないけれど、一定の条件を満たすときに相続の対象となる財産のことを指します。
具体的には、生命保険金や死亡退職金などです。
死亡時に手元にないけれど、被相続人が死亡したことにより発生する財産なので、みなし相続財産と呼ばれます。
みなし相続財産は受取人固有の財産とされるので、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
ただし、相続税は支払う必要があります。
不動産相続にみなし相続財産が影響する際の注意点
「不動産は明らかな財産なので、みなし相続財産は関係ないのでは?」と思うかもしれません。
しかし、みなし相続財産によって不動産相続のトラブルに発展することがあるので、しっかり理解しなくてはいけません。
よくあるのが、みなし財産を遺産分割の対象としてしまうミスです。
みなし相続財産は、民法上では財産分与の対象にはなりません。
つまり、遺産分割は、みなし財産を除いた資産を対象におこなう必要があるのです。
みなし相続財産を遺産分割の一部として考えてしまうと、大きな問題になることがあります。
たとえば、長女と長男の子ども2人に、父親が自宅不動産と生命保険金を遺産として遺したとします。
遺言によって、長女には自宅と土地を、長男には生命保険金を相続させることにしました。
このとき、長男はみなし相続財産を受け取ってはいるものの、民法上では相続財産を受け取ってないことになります。
よって、長女が受け継いだ不動産の権利を主張することができるのです。
遺産相続トラブルは、仲のいい家族だからといって避けられるものではありません。
法律を把握した上で、適切な対処をおこないましょう。
まとめ
みなし相続財産とはどんな財産なのか、ご紹介しました。
正しく理解しないと、大きなトラブルの原因になってしまいます。
みなし相続財産に関するルールと注意点を把握し、きちんと対応するようにしましょう。
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