財産を相続するときは、相続税を納める必要があります。
しかし、なかには相続税を納めるのに十分な所得が無いという方もいらっしゃるかと思います。
実は、不動産の相続税を支払うときには現金での支払い以外にも有効な方法があることをご存じでしょうか?
今回はその具体的な方法、条件やポイントをご紹介していきます。
不動産相続の物納する方法とポイント
お話しているように、財産を相続するためには不動産に限らず、相続税を支払わなければなりません。
この納付期限は相続してから10か月以内となっているので、相続した不動産を売却するには時間が足りない事も考えられます。
国税は原則として金銭で納める必要がありますが、相続税のみ別の方法をとることができます。
その手法が物納です。
物納は相続した財産を代わりに税金の支払いにあてることができ、所有している財産が不動産や船舶などの際に使うことが出来ます。
要するに、不動産の場合は、相続税を現金の代わりに土地や建物で支払うという事です。
物納をする場合、不動産の価値は国によって定められるため、売却の金額とは違う評価になります。
状況によっては、売却する金額より価値が高くなることもあります。
不動産を所有している人は、相場を知っておくと安心ですね。
不動産相続で物納ができる条件とポイントは?
ここまで見ていくと、金銭での支払いが難しい場合でも対処方法はあることがわかりましたね。
ただし、物納ができる財産は限られていて、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・延納しても、現金で納付することが難しい理由が認められる場合
・国で指定されている財産、順位で、財産が日本国内に所在している
・物納に充てることができる財産は、物納できない財産に該当しないものであること。(もしそれに該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産が無ければ納付することが出来ます)
・納付する期限までに、物納申請書などの必要書類を税務署長に提出すること
また、物納出来る財産は、国が第1~第3順位と指定しているものとなっており、不動産や国債証券は第1順位に当たります。
まとめ
不動産を相続するときは、金銭での支払いが必須と言えますが、難しい場合は別の方法もあることをご紹介しました。
一概に物納によって不動産の価値が低く定められるというわけではなく、状況や不動産の価値によって金額が変わってくるというポイントをおさえておくと良いですね。
不動産を相続するときのポイントとして、金銭での相続税の納付以外にも方法があるということを知っておくと、いざというときに慌てることなく対応できるかもしれませんね。
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