一人っ子の方のために、将来直面するかもしれない不動産相続における不利になる問題点について解説していきます。
不動産は大きなものですので、いざというときにとっさの判断は難しいはず。
事前に考えておくことで自分の負担をできるだけ減らしておきましょう。
相続問題:一人っ子の場合には不利になってしまう
相続において、相続税などの税金問題はどんな場合でも大きく関係してくるので、気になる方がたくさんいらっしゃると思います。
一人っ子の場合では不動産相続において税金を払ったとしても、多くのお金が1人に入りますがその分、不利になる側面もあります。
<基礎控除額が少ない>
相続税における基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人数。
つまり法定相続人数が1人しかいない一人っ子は、基礎控除額が兄弟で分散できる家庭と比較すると少なくなってしまいます。
<相続税の納税>
納税は10カ月以内と定められているため、急いで準備をおこなう必要があります。
一人っ子の場合、基礎控除額が安いので相続税の対象となる金額が高くなってしまうため、税金が払えない場合は家を売却する必要があります。
そうなると時間があまりありませんので、あまりいい条件で売却できない可能性もあります。
相続問題:一人っ子の場合処分の判断と手続きは1人でおこなう
一人っ子の場合、親族や弁護士などに相談はできますが最終判断はどうしても自身1人にゆだねられます。
所定の手続きも1人で行わなければならないので、綿密に確認していきましょう。
<売却>
売却する場合には、土地の名義変更をしなければならないので司法書士に依頼や、不動産会社との間で売却手続きをする必要があります。
相続税を売却のお金で納税しようと考えている方は、被相続人の生前から事前査定などの用意をしておくと、スムーズに手続きすることが可能です。
<賃貸物件にする>
賃貸物件にする場合には家賃収入を得ることができますが、名義変更はもちろんのこと、相続税を納付期間内に納税しておくことが必要です。
そのため、相続する前にお金を用意する必要があり、相続税の事前計算も必要である、ということです。
<実家に住む>
実家にそのまま住もうと考えていらっしゃる方も、名義変更はもちろんのこと相続税の納税が必要です。
しかし、『小規模宅地等の特例』というものがあり、特定の条件を満たせば税金を安くできますので、詳しくは税理士に相談する必要があります。
まとめ
不動産相続における一人っ子の問題についてまとめました。
相続税納税の期間は10カ月。
この期間に決めることは難しい、という方は事前の相談や対策が必要。
所定の詳しい職種への相談が、相続をスムーズで安心するために大切ですよ。
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不動産売却でお悩みのことがございましたら、当社へお気軽にお問い合わせ下さい。
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