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家や土地などの不動産相続で支払うべき税金の種類と節税ポイント

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家や土地などの不動産相続で支払うべき税金の種類と節税ポイント

カテゴリ:相続

不動産を相続することになった場合、税金を支払う義務が発生することには気をつけなければなりません。

 

今回は、不動産相続の際に発生する主な税金の種類と、それぞれに対する節税ポイントについてまとめてみました。


不動産相続 節税のポイント


家や土地などの不動産相続で支払うべき税金の種類とは

 

不動産相続時に支払う税金の種類としては、登録免許税と相続税があります。

 

登録免許税は、家や土地などの所在地・面積・所有者の情報などを登記簿に登録する際に支払う金額です。

 

登録免許税は、固定資産税評価額に0.4%を乗じて計算されます。

 

なお、固定資産税評価額とは市町村などの自治体が決定するもので、実際の取引価格とは大きく異なり、家などの建物であれば建築費の5割から8割程度、土地であれば時価の6割から7割程度になります。

 

そして相続税とは、被相続人が所有していた財産を遺産として引き継ぐ場合に必要となる税金です。

 

しかし相続税については基礎控除額が大きく、配偶者への優遇措置などの適用もありますので、実際に支払う方は少数です。

 

ちなみに基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数に600万円を乗じた金額を加えたものになります。

 

支払う対象となる方は少数になりますが、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内であるため、そのあいだに他の相続人との遺産分割協議をこなしながらお金を用意する必要があります。

 

家や土地などの不動産相続で支払うべき税金の節税ポイントとは

 

次に、不動産相続時の節税ポイントについて紹介します。

 

登録免許税や相続税には、それぞれ軽減措置などの特例があるため、漏れなく確認しておくことが重要です。

 

登録免許税については、2019年3月で終了予定だった軽減措置が2021年3月まで延長されています。

 

措置としては、土地の売買による所有権の移転については本来の2.0%から1.5%に、住宅の所有権移転登記については2.0%から0.3%になりますが、住宅の所有権移転登記については要件があるので注意が必要です。

 

また、相続税についても各種軽減措置や控除の特例がありますが、その特例を利用すべきかどうかについては一概にいえません。

 

たとえば、配偶者に対する特例措置に期待して、配偶者への相続分を増やすような遺言を残したとしても、結果としてはその配偶者が亡くなった際に、子どもが相続する遺産の相続税には適用されません。

 

このように、相続税については現在の軽減措置だけではなく、将来的に誰に負担がかかるかも配慮しつつ、総合的な節税対策が必要となるのです。

 

まとめ

 

不動産の相続の際にかかる税金の種類には登録免許税や相続税などがありますが、それぞれ軽減措置などの特例があります。

 

特例を活かして節税しつつ、2次的な相続についても見越した上で節税をするのがポイントです。


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