相続などにより、地方に空き家を所有する方も多いと思います。
この空き家を放置することで、様々な問題が発生し、場合によっては責任を問われる可能性もあるのです。
今回は、空き家を放置した場合に生じる責任とはどのような内容なのか、まとめてみました。
空き家を放置した場合の責任とは:犯罪に利用される可能性
空き家の問題は、社会問題ともいえるほど深刻であり、政府は空家等対策の推進に関する特別措置法などにより、固定資産税を多く課すことで、所有者の管理を徹底させようとしています。
空き家を放置することの問題とは、まず不審者やホームレスなどが住み着くことで、近隣住民に迷惑をかけることです。
それだけではなく、詐欺や違法取引などの犯罪の温床となる場合や、性犯罪や殺人現場、監禁事件の現場としても利用される可能性があるのです。
この場合に、いわゆる事故物件として扱われることになるため、その建物だけではなく敷地も含め、利活用や売却が難しくなってしまいます。
また、放火の標的になりやすいともいえるでしょう。
建物が焼け落ちた後の残骸撤去には費用がかかりますし、万が一、周辺の建物へ延焼してしまった場合などに、ゴミの放置などがあった場合、失火につき重大な過失があった場合には損害賠償責任を負わされる場合もあるのです。
このように、空き家を放置することは、様々なリスクを生じさせるのです。
空き家を放置した場合の責任とは:災害と倒壊による工作物責任とは
続いて、空き家の倒壊についてです。
震災などの災害の際、空き家が倒壊し、周囲の住民や通行人に怪我をさせてしまった場合の責任とは、どのような内容なのでしょうか。
空き家の所有者に管理上の落ち度があれば、損害賠償責任を負うことになりますが、たとえ落ち度が無かった場合であっても、工作物責任としての損害賠償責任を負う可能性があります。
土地工作物責任とは、土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって生じた損害について、工作物の占有者又は所有者が負う責任のことです。
民法第717条第1項においては、「土地の工作物の設置又は保存」に「瑕疵があることによって」生じた「損害」について、その占有者に第一次的責任を負わせつつ、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をした」ことを証明できた場合には、最終的には「所有者に無過失責任」を負わせているのです。
このように、空き家の不適切な管理や災害によって生じる損害については、所有者が責任を負うこととなり、多額の損賠賠償責任につながる場合もあるということです。
まとめ
空き家を放置することで、犯罪リスク、災害などの倒壊で工作物責任を問われるリスクなど、様々なリスクが発生します。
遠方にある空き家などについては、その管理を徹底しなければなりませんが、管理ができないということであれば、早めの売却も検討すべきでしょう。
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