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不動産を相続せずに同じ家で暮らす「配偶者居住権」の設定方法

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不動産を相続せずに同じ家で暮らす「配偶者居住権」の設定方法

カテゴリ:相続

近年、亡くなった方が所有していた不動産を配偶者が引き継いでも、妻(または夫)も高齢のため、維持・管理をするのが難しいという問題が起こっています。

 

土地や住宅は遺産の中でも高額です。

 

不動産を相続すると、遺産分割の際に不動産以外の現金を相続することができず、せっかく受け継いだ土地や住宅を管理する費用を捻出するのが難しくなります。

 

この問題を解決するために、「配偶者居住権」という制度を施行することが決定しました。

 

今回は、配偶者居住権の設定方法やいつから施行されるのかをといった疑問について解説します。

 

不動産の相続で配偶者居住権を設定する方法は?


不動産を相続せずに同じ家で暮らす「配偶者居住権」の設定方法


配偶者居住権とは、亡くなった方が所有する不動産に相続開始時まで住んでいた配偶者が今後も「居住する権利」だけを得るという方法です。

 

これにより、配偶者は不動産の相続人でなくても同じ家で暮らせるだけでなく、土地や住宅以外の遺産を引き継げるようになります。

 

この権利はどうすれば設定できるのでしょうか?

 

<遺産分割>

遺産分割の話し合いによって配偶者居住権を設定できます。

 

遺産分割とは、相続人同士の話し合いで遺産をどう分けるのかを決める方法です。

 

これにより不動産の相続人を配偶者以外の人に設定したうえで、配偶者はこれまでと同じ家で暮らし続けられます。

 

<遺贈・死因贈与>

これは不動産の所有者が、亡くなる前に配偶者に遺産の権利を渡すことを決めておく方法です。

 

配偶者の意見に関係なく遺言によって権利の譲渡を決めることを「遺贈」、配偶者との相談のうえで権利の譲渡を決める方法を「死因贈与」といいます。

 

<家庭裁判所の審判>

遺産分割の話し合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産の分配を決めることになります。

 

配偶者が希望すれば、配偶者居住権を得ることも可能です。

 

不動産の相続で配偶者居住権を設定できるのはいつから?

 

配偶者居住権はいつから設定できるのでしょうか。

 

配偶者居住権は2018年7月6日に成立し、同年7月13日に公布されました。

 

施行期日は2020年4月1日の予定です。

 

この権利は施工日以降に亡くなった方の相続から適用されます。

 

遺言も施工日以降の日付が適用されるため、施行日前の日付の遺言は配偶者居住権についての効力を持ちません。

 

遺言を作成される方は、配偶者居住権の施工日以降に内容を見直すことをおすすめします。

 

まとめ

 

今回は土地や住宅などの不動産を相続しなくても同じ家で暮らせる配偶者居住権という方法をご紹介しました。

 

2020年から施行される制度のため、利用を検討している方は施行日以降に遺言の内容を見直すことを忘れないようにしましょう。

 

いつまでも思い出のある家で暮らし続けるためにも、これから始まる制度をうまく利用してくださいね!


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