平成25年の大きな税制改正に伴い、相続税は増税、贈与税が減税になりました。
そのため、節税対策として不動産を生前贈与しようと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、「詳しい手続き方法が知りたい!」「必要な書類や費用は?」など気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、生前贈与の手続きや書類、費用などについて詳しくご紹介します。
不動産の生前贈与の手続きは?
不動産の生前贈与では、贈与契約書の作成や登記申請をする必要があります。
ただ、不動産の生前贈与は事前に調査をしっかりとしたうえで、充分に検討してメリットがあると判断できる場合に行いましょう。
では、手続きの流れをみていきましょう。
1. 贈与契約書を作成する
贈与契約書を作成することによって、第三者への生前贈与の証拠となり税務署とのトラブル防止にもつながります。
直筆・実印が必須です。
贈与を受ける人が未成年の場合は、親権者の署名・押印が必要になります。
贈与をする人と贈与を受ける人、両名分準備しましょう。
2. 登記申請をする
登記申請をすることによって、不動産の名義変更をすることができます。
後述する必要書類を準備して登記申請書を作成してから、不動産の管轄の法務局へ申請しましょう。
申請から完了までには約1~2週間かかります。
稀に住所が間違って記載されていることもあるので、完了後には登記事項証明書を取得して内容を確認しましょう。
3.贈与税を申告する
生前贈与の手続きが完了したら、贈与税の申告を行いましょう。
1年間に基礎控除額の110万円までは、非課税になります。
また、控除制度や特例制度を利用すれば、場合によってはさらに節税することが可能です。
申告期間は贈与を受けた年の2月1日~3月15日で、納付期限も同様の期日になっていますので、贈与を受けたら早めに申告するようにしましょう。
不動産の生前贈与に必要な書類や費用は?
不動産の生前贈与で、必要な手続きである登記申請に必要な書類を下記にまとめます。
・贈与する人が用意する書類と費用
・印鑑証明(発行後3ヶ月以内)390~450円
・固定資産評価証明書 400円~
・登記識別情報または登記済権利証 300円
・贈与を受ける人が用意する書類と費用
・住民票 300円
そのほか必要な費用として、登記申請の際に必要な登録免許税(収入印紙も必要)があります。
費用は「不動産の固定資産評価額×2%」で、不動産取得税も課税されます。
費用は「土地または住宅の固定資産評価額×3%」です。
住宅以外の建物の場合は4%になります。
手続きは複雑なので、司法書士や税理士に依頼すると安心ですし、負担が軽くなりますよ。
ただし、専門家に依頼すれば別途費用が5~15万円程かかるので注意しましょう。
まとめ
今回ご紹介したように不動産の生前贈与は、登記申請のほかに契約書の書類での証拠を残しておくことが大切です。
後々、生前贈与として認められず、相続税を請求されることのないように適切な手続きをしておきましょう。
諸々の費用もかかるので、事前にしっかり把握しておくとよいですね。
手続きは自分でもできますが、複雑になるので心配な方は専門家に依頼するとよいでしょう。
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