不動産を所有している方が亡くなり、相続が発生した時にはいくつかの税金が課税されます。
どういったものが課税され、いくらになるのか計算方法を説明したいと思います。
不動産だけでなく資産にかかる相続税
亡くなった方が所有していた財産を遺産と呼び、それを相続することを遺産相続といいますが、遺産の額が一定額を超えると相続税が課税されます。
遺産の総額は不動産や現金資産などのプラスのものから、ローンの残りや借金などマイナスのものと葬儀費用を差し引いて計算しましょう。
その遺産総額から基礎控除額を差し引いたものが、相続税の対象となる課税遺産総額です。
基礎控除額は「3,000万円+相続人の数×600万円」にて算出されます。
課税遺産総額を相続人の人数と割合で分割し、金額ごとの税率を掛けたものが実際の相続税額になります。
不動産や負債については、特に見逃しやすい相続財産なので、確実に押さえておきたいですね。
不動産の価格について土地は路線価計算、または倍率方式計算でもって算出し、建物は固定資産税評価額がそのまま価格となりますよ。
不動産の価格については特例や特別控除などがあり、物件によっては相続税を抑えることができるので、調べておきたいですね。
不動産を相続したらかかる登録免許税
所有している不動産の所在、大きさ、所有者、種類などを登記簿に記載することを「登記」すると言います。
不動産を相続すると所有者が変わるので、所有権の移転登記をしなくてはなりませんが、その登記にかかる税金が登録免許税です。
登録免許税は、固定資産税の評価額に0.4%を掛けたものが課税されます。
土地・建物の評価額は毎年市区町村が決めるもので、それぞれ役所で閲覧することができますよ。
おおよそ土地は時価の6割から7割程度、建物は時価の5割から8割程度で築年数や構造によって異なるので、役所に確認した方が間違いありません。
納税方法は、相続登記申請書に相続税額分の印紙を貼り納付する方法がありますが、司法書士に任せることもできます。
その場合は、司法書士への報酬も必要になることも踏まえておきましょう。
まとめ
相続が発生した時には相続税が、それにより不動産を相続した場合は登録免許税が課税されます。
相続税は課税遺産総額と相続の割合によって相続対象金額を算出し、それに税率を掛けて計算します。
登録免許税は、固定資産税評価額に0.4%の税率を掛けたものが税額になります。
それぞれ見落としや漏れがあると大変なので、司法書士や税理士に相談をしながら、確実に税金を納めていきたいですね。
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