マイホームの任意売却について、一つ注意しなければならない点があります。
それは、家を売った後に、遅延損害金が残っている場合です。
これは、支払いが終わっていなくても家を売ってしまえば免除されるのでしょうか。
この記事でご紹介させていただきます。

家の任意売却後に残った遅延損害金はどうなるの?
住宅売買の場合の遅延損害金とは、住宅ローンの返済期日を過ぎても、お金を支払わなかった際の損害賠償(延滞金)のことです。
つまり、ローンの残債に対して、債務者が責任を負うことになります。
任意売却をしてしまうと、それまでに残っていた借金がなくなるイメージがありますよね。
しかし、原則として遅延損害金が免除されることはありませんので、払い続ける必要があります。
稀に、弁護士や代理人に債務整理の交渉を行って、損害金を免除や減額してもらえるケースも見られますが、これが適用になるかは債権者に委ねられているため、必ずしも希望が叶うとは言えません。
そのため、原則として最後まで払わなければならないことを覚えておきましょう。
任意売却後の遅延損害金の処理方法
任意売却後の残債は一括請求されることがほとんどなので、上手に返済を行わないと自己破産を選択せざるを得ない事態に陥ります。
そんな時、解決策として「分割和解の契約」を債権者と結ぶことがあります。
これは、債務者の収入や資産に合わせて返済を進めていくための交渉で、この契約を結ぶことによって、一括返済を免れることが可能です。
資産に余裕があれば家の売却後に残債を一括返済することもできますが、難しい場合には、遅延損害金を確実に処理できるように、分割和解の契約を結んでおく必要があります。
なお、日常の生活資金に余裕がない場合、月5,000円〜10,000円の返済額で済むことが一般的です。
必ず、債務者が確実に支払える方法を選択してください。
任意売却後に遅延損害金を払うのが難しい場合
任意売却後に、どうしても遅延損害金を払うのが難しい場合は、金融機関に相談をすると配慮してもらえる可能性があります。
具体的な相談先として、住宅金融支援機構が挙げられます。
こちらに相談をすると、状況によって遅延損害金を減額もしくは免除してもらえる可能性が高いのです。
それは住宅金融支援機構側からすると、住宅を任意売却した方が、競売よりも債権の回収金額が大きくなるからです。
そのため、たとえ遅延損害金を回収できなくても積極的に売却を促進しています。
ただし、相談をすると必ず適用されるわけではなく、あくまでも可能性が高いというレベルの話であることを覚えておきましょう。
まとめ
遅延損害金が残っている場合の任意売却について述べてきました。
将来、マイホームが空き家になった際には、他者へ売り渡すことも考えるでしょう。
思い出の詰まったマイホームですから、ローンの支払いトラブルで苦労したくないですよね。
住宅ローン等の残債が大きくならないうちに、まずは専門機関に相談をしましょう。
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