不動産は、他の相続人との分割が難しく、維持するだけでも多額の経費がかかります。
そこで、不動産を相続することになったら、選択肢のひとつとなるのが売却です。
売却すると言っても、純粋に売ったお金を得られるというわけではありません。
その過程で、いろいろな税金を支払うことになります。
今回は、不動産を相続してから売却するときに支払う主な税金として、印紙税と譲渡所得税について解説します。
相続した不動産の売却時にかかる税金①印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書に貼付する印紙にかかる税金のことで、売買契約書に書かれた金額によって納める税金が変わります。
以下は、売買契約金額別の印紙税の一例です。
・500万円超~1,000万円以下:1万円
・1,000万円超~5,000万円以下:2万円
・5,000万円超~1億円以下:6万円
なお、令和2年(2020年)3月31日までに作成された売買契約書は、上記金額から税額を差し引く軽減措置の対象となります。
そして軽減措置適用後は、以下のように印紙税が変わります。
・500万円超~1,000万円以下:5,000円
・1,000万円超~5,000万円以下:1万円
・5,000万円超~1億円以下:3万円
相続した不動産の売却時にかかる税金②:譲渡所得税
不動産を売って利益が出ると、譲渡所得税の課税対象となり、所得税と住民税を支払います。
なお譲渡所得税が課税されるかどうかは、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額の公式に当てはめて計算すると分かりますよ。
上記公式で計算した結果、課税譲渡所得金額がマイナスとなった場合は、譲渡所得税が課税されません。
ただし、課税譲渡所得金額がプラスになった=利益があった場合でも、3,000万円の特別控除や軽減税率の特例、買い替え特例などを適用することで、譲渡所得税が非課税となることもありますよ。
そのため利益があると分かったら、適用できる特例がないかどうかもチェックしましょう。
ただし、これらの特例は併用できないものがあるので、その点にご注意ください。
参考資料:国税庁 土地や建物を売ったとき
まとめ
相続した不動産を維持するのは、お金も労力もかかって大変です。
今後何も活用する予定がないのであれば、思い切って売却する方が負担を軽減できますよ。
LIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーでは、大阪府堺市の不動産売買を取り扱っております。
相続した不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。