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今回の記事テーマは「住宅購入時に使える税制優遇制度まとめ」です。
住宅購入時に使える税制優遇制度について【不動産購入・不動産売買】
住宅を購入する際には、住宅ローン控除をはじめ、不動産取得税や登録免許税の軽減措置など、さまざまな税制上の優遇制度を利用することができます。
これらの制度を上手に活用することで、不動産購入時や購入後の税負担を大きく軽減することが可能です。
今回は、不動産売買において知っておきたい主な税制優遇制度についてご紹介いたします。
■ 住宅ローン控除(住宅ローン減税)
住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(控除しきれない場合は一部住民税)から控除できる制度です。
【控除内容】
・控除額:年末ローン残高の0.7%
・控除期間
新築住宅:原則13年間
中古住宅:原則10年間
・適用期限:2030年12月31日までに入居
【主な要件】
・床面積50㎡以上
・合計所得2,000万円以下
・省エネ基準適合住宅は優遇あり
【2026年以降の主な改正ポイント】
・子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置の継続・拡大
・省エネ基準の強化
・土砂災害特別警戒区域内の新築住宅は対象外
※詳細は制度改正により変更される可能性があります。
■ 住宅取得資金の贈与税非課税制度
親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。
【非課税限度額(2024年~2026年)】
・省エネ住宅:1,000万円
・その他住宅:500万円
※詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
■ 印紙税の軽減措置
不動産売買契約書には印紙税がかかりますが、一定期間内に作成される契約書には軽減措置が適用されます。
・適用期限:2027年3月31日まで
■ 不動産取得税の軽減措置
不動産取得税は、不動産購入時に一度だけ課税される税金です。
【建物の軽減】
・床面積50㎡以上240㎡以下
・課税標準から1,200万円控除
計算式:
(評価額 − 1,200万円)× 3%
※本来4% → 軽減により3%(2027年3月31日まで)
【土地の軽減】
以下のいずれか多い額を減額
- 45,000円
- 一定計算式による額(上限200㎡)
■ 登録免許税の軽減措置
不動産購入時の登記にかかる税金も軽減されます。
【軽減税率】
・所有権保存登記:0.4% → 0.15%
・抵当権設定登記:0.4% → 0.1%
・土地売買の所有権移転登記:2.0% → 1.5%
【主な要件】
・自己居住用住宅
・床面積50㎡以上
・取得後1年以内の登記
・適用期限:2027年3月31日まで
■ まとめ
住宅購入や不動産購入の際には、さまざまな税制優遇制度を利用することができます。
これらを正しく活用することで、数十万円から場合によっては100万円以上の負担軽減につながるケースもあります。
ただし、制度内容は改正される可能性があるため、最新情報の確認や専門家への相談をおすすめします。
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