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リフォーム減税を知っていますか?

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リフォーム減税を知っていますか?

カテゴリ:不動産購入
皆様こんにちは。

堺東駅前に店舗を構えて皆様の不動産売買のお手伝いで愛されている「LIXIL不動産ショップ(株)友進ライフパートナー」です。不動産購入、不動産売却、リフォーム相談から見積もり取得、相続相談など不動産の事を幅広く取り扱っている堺市の不動産会社です。

今回の記事テーマは「リフォーム減税をしっていますか?」です。

リフォームをすると減税が受けられる可能性があることをご存知ですか?
親戚で子供が生まれてリフォームを考えていて、減税が適用されるか質問されましたので調べてみました。

結果、一定の要件を満たすリフォームは、確定申告で所得税などが控除されるようです。

所得税などの控除を受けられるのは、10年以上の住宅ローンを利用したリフォームに適用される「住宅ローン減税」と、住宅ローンを利用しなくても適用可能な「リフォーム減税」があります。
住宅ローン減税はローンの借り入れが条件となりますが、リフォーム減税は現金で支払った場合でも対象です。

「リフォーム減税」で所得税の控除や固定資産税の減額が受けられるのは、以下の性能向上リフォームです。

■所得税の控除

・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・同居対応リフォーム
・長期優良住宅化リフォーム
・子育て対応リフォーム

■固定資産税

・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・長期優良住宅化リフォーム

※リフォームをすれば必ず減税対象となるわけではありません。

それぞれ減税の要件が定められています。
また、要件を満たすリフォームを行った場合でも、それだけでは減税を受けられません。
所得税の減税(控除)を受けるには、「増改築等工事証明書」を資格のある業者に発行してもらった上で、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

詳しくは下記を参照してください

住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省)

■リフォームの住宅ローン減税とは

対象になるリフォーム工事

いずれかに該当する改修工事であること
・増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替え
・マンションなど区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか一室の床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・一定の耐震改修工事
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1以上であること(店舗や事務所などの併用住宅の場合)

主な利用の要件

・リフォーム工事完了の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続いて住んでいること
・リフォーム工事後の床面積が50m2以上
・住宅ローンの返済期間が10年以上
・その年の合計所得金額が2,000万円以下

■住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要

住宅ローン減税は自己申告制ですので、入居した翌年に確定申告をする必要があります。
会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。

リフォーム減税も利用できる

耐震、省エネやバリアフリー、長期優良住宅化リフォームの場合は、固定資産税の減税も受けられます。
耐震リフォーム促進税制であれば、住宅ローン減税と合わせて利用できます。

昨年、リフォームを行った方はそれぞれ減税の要件が満たされている場合、必要書類を取り寄せて最寄りの役所や税務署にご相談されることをお勧めいたします。
※実際に住宅ローン減税適用の可否は、役所や税務署が行います。


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