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権利証をなくしてしまったら

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権利証をなくしてしまったら

カテゴリ:不動産売却
皆様こんにちは。

堺市で長年皆様の不動産売却で御支持頂いている「LIXIL不動産ショップ堺東店(株)友進ライフパートナー」です。不動産売却、不動産購入、リフォーム相談から見積もり取得、相続相談など不動産の事を幅広く取り扱っている堺東駅前に店舗を構えている不動産会社です。

今回の記事テーマは「権利証をなくしてしまったら」です。

土地やお住まい等の不動産を取得すると「権利証」というものをもらうことができます。

なんだか大事そうな書類ですよね。

 

実際に大事な書類ではあるのですが、もしこの権利証を紛失してしまったらどうなってしまうのでしょう。

普段は権利証なんて使うことはありませんので、お住まいを購入した数十年後になって、「そういえば権利証ってどこだっけ?」なんてこともあったります。

 

まず、権利証を紛失しただけでは、ご自宅等の所有権がなくなるわけではありませんのでご安心ください。

ただし、悪用されると勝手に名義を変えられてしまう心配はありますよね。

実際には、権利証だけでは名義を変えることはできませんので問題ないのですが、「失効手続き(*)」といって、他人に使用されないように届け出る方法もあります(*「登記識別情報」という新しい方式の権利証に限ります)。

 

そしてこの権利証、なくしてしまうと再発行はできません!

役所に免許証を持って行こうが、買ったときの売買契約書を持って行こうが、できないのです。

 

もし権利証が見つからないなどお困りの場合には、弊社へご相談ください!



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