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令和5年度住宅取得者向け住宅ローン減税申請ガイド

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令和5年度住宅取得者向け住宅ローン減税申請ガイド

カテゴリ:不動産購入の注意点
皆様こんにちは。

堺市で皆様の不動産売買のお手伝いを長年させて頂いている「リクシル不動産ショップ堺東店(株)友進ライフパートナー」です。不動産購入、不動産売却、リフォーム相談から見積もり取得、相続相談など不動産の事を幅広く取り扱っている堺東駅前の不動産会社です。堺東にお越しの際はいつでもお気軽にお立ちよりください。

今回の記事テーマは「令和5年度住宅取得者向け住宅ローン減税申請ガイド」です。

令和5年度に住宅を取得されたお客様への住宅ローン減税申告に関するご案内です。
以下に、申告の時期、方法、および必要な書類について皆さんにお伝えします。

■申告の時期と方法

1.控除を受ける最初の年分(令和5年度取得の場合)
・申告期間:翌年の2月16日から3月15日まで。
・方法:確定申告を行い、必要書類を添付して所轄税務署に提出。
2.2年目以降
・給与所得者:年末調整で手続き(勤務先に必要書類を提出)。
・自営業者等:確定申告を行い、必要書類を添付して所轄税務署に提出。

■必要書類の詳細

共通の提出書類

1.「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
この書類は、住宅ローンの年末残高とその年の控除額を計算し、記載するためのものです。
通常、金融機関から提供される住宅ローンの情報を基に作成します。

2.金融機関等からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
この証明書は、年末時点での住宅ローンの残高を証明するために必要です。
ローンを利用している金融機関から発行されます。

3.家屋の「登記事項証明書」

住宅の床面積が50平方メートル以上であることを証明するために必要です。
登記所で発行されるこの書類には、物件の登記情報が記載されています。
マンションなどで家屋の「登記事項証明書」に敷地権の表示がある場合は、家屋の「登記事項証明書」でも差し支えありません。

4.家屋の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写し

住宅の取得対価(購入価格や建築費用など)を証明するために必要です。
契約時に交わされた書類のコピーを用意します。

5.土地の購入に関する書類(該当する場合)

土地を購入した場合、その取得年月日や取得対価を証明する書類が必要です。
土地の売買契約書のコピーなどが該当します。

6.補助金等の交付を受けた場合の証明書

住宅取得に際して、市区町村などから補助金や助成金を受けた場合、その決定通知書や証明書が必要です。

7.贈与の特例を受けた場合の贈与税申告書の写し

住宅取得に関連して贈与を受け、特例を適用している場合、その贈与税の申告書のコピーが必要です。

8.建築年に応じた書類

新築住宅の場合は建築確認書類、中古住宅の場合は建築年を証明できる書類(例:登記事項証明書)が必要です。

9.債務承継に関する契約書の写し(該当する場合)

住宅ローンを他人から承継した場合、その債務承継に関する契約書のコピーが必要です。

これらの書類は、住宅ローン減税の申告において重要な役割を果たします。
書類の準備に不明な点がある場合は、金融機関や税務署、または専門家に相談することをお勧めします。
また、書類は申告時に必要となるため、取得後は大切に保管してください。

注意事項

給与所得者は2年目以降の分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
登記事項証明書は、「不動産番号」の記載により添付省略が可能です。

申告先

所轄税務署または勤務先(給与所得者は2年目以降年末調整)
この案内は、令和5年度に住宅を取得した方が住宅ローン減税の申告を行う際の基本的なガイドラインです。
個別の状況によって必要な書類や手続きが異なる場合がありますので、不明点がある場合は税務署や専門家に相談してください。

より詳細の情報を確認する場合は、下記「国税庁」のページをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm


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