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親からの支援!住宅取得等資金の贈与税非課税措置

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親からの支援!住宅取得等資金の贈与税非課税措置

カテゴリ:不動産購入のコツ
皆様こんにちは。

堺市の不動産購入は親切・丁寧でおなじみの「LIXIL不動産ショップ(株)友進ライフパートナー」です。
今回の記事テーマは「親からの支援!住宅取得等資金の贈与税非課税措置」についてになります。

不動産を購入する際、親や祖父母などの直系尊属からの支援は大きな助けとなります。しかし、その支援には一定の限度があり、それを超えると贈与税が発生します。今回はその詳細を解説します。

贈与税とは

まず初めに、贈与税について説明しましょう。贈与税は、親や祖父母などの直系尊属から贈られる金銭や物品に対して課される税金です。しかし、住宅取得等の資金を贈与される場合、一定の要件を満たすと非課税となる特例があります。

非課税の限度額

非課税の限度額は、贈与を受ける者ごとに決まります。具体的には、省エネ等住宅の場合、非課税の限度額は1,000万円までとなります。それ以外の住宅の場合、非課税の限度額は500万円までとなります。

「省エネ等住宅」は、以下の3つの省エネ等基準のいずれかに適合する住宅を指します:

1.断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
2.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
3.高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

非課税の特例を受けるための要件

非課税の特例を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります【8†source】:

1.贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
2.贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること
3.贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
4.平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
5.自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
7.贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(一部の例外あり)
8.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
参考:国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

住宅の条件

住宅資金贈与の非課税特例で贈与を受ける場合の「住宅の条件」は以下の通りです。

住宅の登記簿上の床面積が40平米以上240平米以下であること
住宅の床面積2分の1以上が、贈与を受ける者の居住用であること
建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
日本国内にある住宅であること

これらの条件を満たすことで、親や祖父母などからの贈与に対する贈与税を非課税にすることが可能になります。

まとめ

親や祖父母からの支援は住宅購入の大きな助けとなることでしょう。しかし、贈与税の規定により、一定の金額を超えると税金が課されます。ですが、一定の条件を満たせば、その贈与は非課税となります。その要件を理解し、計画的に住宅購入を進めることで、無駄な税金を払うことなく、最大限に親や祖父母からの支援を活用することができます。

住宅取得資金の贈与に関する非課税の適用は、複雑な要件があります。これらの要件を全て満たすことが必要であり、満たさない場合には税金が課される可能性があります。したがって、住宅購入時の贈与については、税務署や専門家への相談を強く推奨します。

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