自用地として使うよりも、相続税の節税に有効といわれるのが「貸家建付地」です。
今回は、相続税評価額を安くする「貸家建付地」とは何か、対象となるために必要な要件にくわえ、相続税評価額の算出方法も解説。
不動産の相続をされる予定がある方はぜひご覧ください。
相続税対策にもなる!?「貸家建付地」の不動産とは
「貸家建付地」とは、所有する不動産に自宅などではなく、第三者に貸す建物を建てた土地のことです。
貸家には、アパートやマンションのほか、テナントやオフィスが入るビルなどの賃貸物件も含まれています。
自分が使う不動産であれば、売却など自由に使うことも可能です。
しかし、第三者に貸す不動産が建った「貸家建付地」の場合、土地を売るなら、住人たちに退去してもらう必要などがあります。
立ち退き料などを支払い、退去してもらうこともあるでしょう。
自用地と違い、不動産の所有者にとって利用が制限されるため、相続税評価額が安く評価されます。
そのため賃貸物件を建てることは、節税対策として有効といわれています。
「貸家建付地」には要件があり、ひとつは土地のままではなく、建物が建っていることです。
たとえば駐車場だけで運営されていても対象外ですが、もし敷地内に賃貸住宅と駐車場が一緒にあれば「貸家建付地」として評価されます。
あわせて、貸家としている賃貸物件が、相場にあった賃料で貸し出されていることも要件です。
「貸家建付地」の不動産は要チェック!相続税評価額の算出方法
「貸家建付地」の相続税評価額の算出方法をご紹介します。
相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
計算式にあるそれぞれの用語について、みていきましょう。
まず『自用地評価額』は、路線価方式か倍率方式で自用地の場合の土地の評価額を求めます。
路線価地域は「路線価×各種補正率×土地面積」、倍率地域は「土地の固定資産税評価額×倍率」の計算式です。
国税庁のサイトから、路線価図で土地の路線価や、評価倍率表の倍率を確認できます。
あわせて、自用地評価額に占める借地権の価格の割合である『借地権割合』も路線価図で確認しましょう。
『借家権割合』は、借主が建物を利用する権利で、全国的に30%と決められています。
最後に『賃貸割合』とは、入居にしている床面積の割合です。
入居中の床面積の合計を、空室を含めた全部屋の合計床面積で割って算出します。
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まとめ
相続税の節税に有用な「貸家建付地」とは何か?から、要件や相続税評価額の算出方法について解説しました。
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