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不動産相続はどうする?法定相続人の権利の基礎知識

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不動産相続はどうする?法定相続人の権利の基礎知識

カテゴリ:相続

不動産などの財産を相続することになった場合、誰に相続の権利があり、その相続分はどれくらいなのかについては、遺産分割の重要な論旨です。

 

今回は、そんな相続の基本知識として、法定相続人の範囲と、遺産相続の権利である法定相続分についてご説明します。


法定相続人



不動産相続はどうする?法定相続人の基礎知識:法定相続人の範囲と順位



法定相続人の範囲を分かりやすく解説するために、相続人のグループをABで分けます。

 

ABよりも常に強い権利を持つグループと考えてください。

 

そして、Aグループに入るのが、死亡した被相続人の配偶者(亡くなった方の妻・夫)であり、配偶者は常に相続人となります。

 

婚姻は、いわば共同生活の契約でもありますので、夫婦のお互いの協力で不動産や財産が形成されていくため、当然の配慮と言えるでしょう。

 

続いて、Bグループに入るのが、被相続人の子どもと親、そして兄弟姉妹です。

 

このBグループのなかで、さらに1番から3番までの順位分けがされており、1番目は子ども、2番目は親、3番目は兄弟姉妹です。

 

さて、被相続人の財産は、AグループにもBグループにも必ず配分されるものですが、Bグループに配分された財産については、先ほどの順位によって相続者が決まります。

 

つまり、子どもがいれば子どもが「Bグループに配分された財産」の全部を相続しますし、子どもがいなければ親が全部を相続、親がいなければ兄弟姉妹が全部を相続することになります。

 


不動産相続はどうする?法定相続人の基礎知識:権利としての法定相続分



さて、先に述べたAグループ(配偶者)と、Bグループ(子ども、親、兄弟姉妹)に対しての、財産配分量(法定相続分)はどのような割合なのでしょうか?

 

これは、Bグループの中で、優先順位によって選ばれた親族の種類によって異なります。

 

つまり、Bグループで相続をするのが子どもであれば、AB2分の1ずつの相続、親であれば、ABは3分の2と3分の1の割合、兄弟姉妹であれば、AB4分の3と4分の1の割合で配分されることになります。

 

また、Aグループにあたる配偶者がもともといない、もしくは他界している場合は、被相続者の財産すべてがBグループのものとなります。

 

よって、配偶者なしで子どもがいる場合には子どもが財産の全部を相続し、配偶者も子どももおらず親が存命の場合には親が全部を相続、配偶者も子どもも親もおらず兄弟姉妹のみがいる場合には兄弟姉妹が全部を相続することになります。

 


まとめ



配偶者、子ども、親、兄弟姉妹までが法定相続の権利を持ちますが、遺言や養子縁組、相続放棄など、様々な条件でさらに細かく相続分が変化していきます。

 

不動産や財産の相続などの際に遺産分割の問題を円滑に解決するためにも、まずは相続の基本をしっかりと押さえておくべきでしょう。

 

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