不動産などの財産を相続することになった場合、誰に相続の権利があり、その相続分はどれくらいなのかについては、遺産分割の重要な論旨です。
今回は、そんな相続の基本知識として、法定相続人の範囲と、遺産相続の権利である法定相続分について
不動産相続はどうする?法定相続人の基礎知識:法定相続人の範囲と順位
法定相続人の範囲を分かりやすく解説するために、相続人のグループをAとBで分けます。
AはBよりも常に強い権利を持つグループと考えてください。
そして、Aグループに入るのが、死亡した被相続人の配偶者(
婚姻は、いわば共同生活の契約でもありますので、
続いて、Bグループに入るのが、被相続人の子どもと親、そして兄弟姉妹です。
このBグループの
さて、被相続人の財産は、AグループにもBグループにも必ず配分されるものですが、Bグループに配分された財産については、先ほどの順位によって相続者が決まります。
つまり、子どもがいれば子どもが「Bグループに配分された財産」の全部を相続しますし、子どもがいなければ親が全部を相続、親がいなければ兄弟姉妹が全部を相続することになります。
不動産相続はどうする?法定相続人の基礎知識:権利としての法定相続分
さて、先に述べたAグループ(配偶者)と、Bグループ(子ども、親、兄弟姉妹)に対しての、財産配分量(法定相続分)はどのような割合なのでしょうか?
これは、Bグループの中で、優先順位によって選ばれた親族の種類によって異なります。
つまり、Bグループで相続をするのが子どもであれば、AとBは2分の1ずつの相続、親であれば、AとBは3分の2と3分の1の割合、兄弟姉妹であれば、AとBは4分の3と4分の1の割合で配分されることになります。
また、Aグループにあたる配偶者がもともといない、もしくは他界している場合は、被相続者の財産
よって、配偶者なしで子どもがいる場合には子どもが財産の全部を相続し、配偶者も子どももおらず
まとめ
配偶者、子ども、親、兄弟姉妹までが法定相続の権利を持ちますが、遺言や養子縁組、相続放棄など、様々な条件でさらに細かく相続分が変化していきます。
不動産や財産の相続などの際に
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