毎年1月1日に不動産を所有している人には、固定資産税が課税されます。
しかし納税前に所有者が亡くなってしまい、不動産が相続されることになった場合は、だれが税金を支払うことになるのでしょうか?
固定資産税についておさらいしつつ、いざというときのために確認しておきましょう。
そもそも不動産相続時の固定資産税の税額はどのようにして決まるの?
行政によって異なることもありますが、固定資産税は不動産の評価額に1.4%を掛けた数字で計算されることが一般的です。
不動産の評価額のことを固定資産税評価額といい、各自治体が土地の状況などを見ながら、固定資産税評価額を決定します。
接道や土地の形状、市街地かそうでないかなどを踏まえて、土地をひとつずつ評価して、各自治体が決定するのです。
すでに所有している不動産の固定資産税評価額を知りたいときは、毎年送付される納税通知書を見ることで確認できます。
また、不動産の評価証明や公課証明にも記載があり、各自治体の役所で取得することが可能です。
不動産相続時に固定資産税を納付する方法
固定資産税は毎年5月ごろに納税通知書が郵送されますので、納税通知書に従って支払いましょう。
先述した通り、毎年1月1日の所有者に対して課税されますが、年の途中で所有者が変わった場合はどうなるのでしょうか?
だれが支払うかについての取り決めがなされていない場合は、日割り計算にて負担分を配分するのが一般的で、不公平感が出ない方法です。
固定資産税は不動産相続した人が支払いを行う!
所有者が亡くなってしまった場合、相続人がいるのならば、その不動産を相続した人が支払います。
しかし遺産分割協議をしている最中で、その不動産相続人が決まっていないときは、法定相続分の税額を計算してそれぞれの負担になってしまいます。
遺産分割協議後ならば、固定資産税の支払いはその不動産の相続人が支払うのが通常です。
遺産分割協議書にて、「固定資産税はその不動産を相続したものが支払う」と文書化することで、トラブルを避けることができるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
毎年1月1日の不動産所有者に対して課税される固定資産税は、5月ごろに納付書が届くため、それに従って支払いをしましょう。
税額は固定資産税評価額に一定の掛け率を掛けたものとなり、各自治体が詳細な金額を決定します。
もし所有者が亡くなり、不動産相続になった場合は、相続人が固定資産税を支払うことが一般的です。
とはいえ、トラブルにならないためにも遺産分割協議書でだれが支払うかについて、明確にしておきたいですね。
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