相続に伴う相続税には、納期限や必要な手続きが定められています。
今回は、相続税の納期限についてご紹介します。
相続税の納期限 申告・手続きの方法
相続税の申告・納期限は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内です。
1月1日に死亡を知った場合は、11月1日が申告・納期限となります。(土日・祝日の場合は翌日)
また、手続きの際は申告だけでなく、納付もあわせて行う必要があるため、注意が必要です。
さらに、提出先は被相続人が死亡したときの所在地を管轄する税務署となります。
手続きは郵送でも可能であり、郵送の場合は、消印の日付が提出日となります。
相続税の納期限 納付期限を過ぎると…
相続税の納付期限を過ぎると、ペナルティが発生します。
ペナルティは、内容によって変わります。
・無申告加算税
期限内に申告をしなかった場合、罰金が発生します。
自主的に提出した場合は税額の5%ですが、税務署に指摘されてはじめて提出した場合、50万円までは15%、50万円を超える部分に対して20%の罰金を支払わなければなりません。
・延滞税
期限内に納付しなかった場合、利子が発生します。
原則として年7.3%ですが、納期限から2ヶ月を超えると年14.6%となります。
相続税の納期限 延納できるケースも
場合によっては、申告・納期限を延期できるケースもあります。
・相続人の異動があった
相続人が相続権を失ったり、行方不明になったりして相続人数に変更があった場合をいいます。
・遺留分の減殺請求があった
最低限保証されている財産を請求することを「遺留分の減殺請求」といい、これが行われると延期が認められます。
・遺贈に関わる遺言書が見つかった
「遺贈」とは法定相続人以外に財産を遺すことで、これに関わる遺言書が見つかった、または遺贈の放棄があった時です。
・赤ちゃんが生まれたとき
民法上、胎児はすでに生まれたものとして相続権が認められるため、赤ちゃんの場合生まれてから2ヶ月間は申告期限の延期が認められています。
いずれも、税務署に申請をしたうえで2ヶ月の申告期限延長が認められます。
また、原則相続税は現金での一括払いとされていますが、一括で納税ができない場合は条件を満たせば延納も可能です。
まとめ
相続税は申告・納付までに10ヶ月の余裕があるため、ペナルティを受けないためにも、早めに手続き・納付を済ませることをおすすめします。
また、事情によっては申告期限の延長も認められていますが、必ず事前に税務署に申請をすることが必要です。
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