これから不動産の相続について考えた時に、相続と贈与の2つの方法を検討なさると思いますが、その2つはどう違うのかきちんと把握はされているでしょうか。
それぞれ有利不利があるため、選択によってその結果は大きく変わります。
相続と贈与の違いを確認してみましょう。
不動産の相続と贈与に課税される項目とは
不動産を親族に渡す方法として、相続と生前贈与があります。
物件を相続する場合、かかってくる税金は法務局で登記申請時に支払う登録免許税と、遺産相続の時に税務署に支払う相続税になります。
居住用の不動産は、240㎡まで80%の評価額を減額できる、「小規模宅地等の特例」を用いることができるので、不動産の相続税はそこまで大きくありません。
生前贈与を行う場合には、登録免許税や不動産取得税、贈与税がかかります。
贈与では小規模宅地の特例の適用もなく、登録免許税も相続に比べたら5倍の金額になるために、このコストが節税額を上回ってしまうこともあるでしょう。
相続と贈与に関する大きな違いはこのようになっています。
不動産相続と生前贈与のメリット・デメリットとは
相続と贈与で課税される税金を確認したあとは、それぞれのメリット・デメリットについて、細かく掘り下げていきましょう。
まず相続のメリットですが、先述した通り一般的な不動産であるならば、贈与するよりは税金が安く収まることが挙げられます。
デメリットはその他の遺産の状況にもよりますが、相続人が複数人いる場合や、遺言書が不完全な場合ですと、揉め事が起きやすい点です。
生前贈与のメリットは特定人に譲ることができるので、渡したい人間に対して確実に不動産を渡すことができます。
また不動産も含めた遺産が多ければ多いほど、相続の課税額も大きくなるため、生前贈与の方が安く収まることもあります。
ほかにも不動産の価格が将来的に大きく上がることが見込まれる場合、価値が上がる前に贈与することで、価値が上がったあとに相続するより有利になることもありますよ。
相続はいつ起きるかわからないために、価値が上がる可能性のあるものは贈与するのも一つの方法です。
デメリットは比較的、相続に比べて税金が高くなりがちなことが挙げられます。
まとめ
基本的に、相続の方が金額は安く抑えることができます。
しかし贈与にもメリット・デメリットがあり、必ずしも相続する方が有利だとは限りません。
遺産総額や不動産の立地、状況や相続人の数などさまざまな状況により、相続と贈与どちらが良いか変わりますので、よく調べることが大切です。
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