空き家には災害時に倒壊する危険や、放火などの犯罪を誘引するといったリスクがあります。
それにも関わらず日本各地で放置されている家屋が増えているので、街の景観維持のためにも空き家対策は早急に解決が必要な課題です。
空き家が発生してしまう理由のひとつに、住んでいた親が亡くなり子が相続したものの、何らかの理由で住めず手付かずにしているケースがあります。
それに対応するため2019年の税制改正によって、空き家発生を抑止する特例が定められました。
今回は、相続した空き家の売却前にぜひ知っておいてほしい特例についてご紹介します。
相続空き家の売却におけるポイント① 空き家の定義
空き家とは、誰にも使用されていない建物とその土地のことです。
このうち、適切な管理が行われず放置されっぱなしの家屋は特定空き家に分類され、所有者にとって様々なデメリットをもたらします。
なお居住実態がなくとも、定期的に管理されている建物は、特定空き家に含まれません。
・空き家は固定資産税で不利になる
住宅用地については、固定資産税減税の特例があります。
しかし、特定空き家として改善勧告を受ければその優遇措置がなくなり、固定資産税が最大で6倍になってしまいます。
さらに勧告を無視すれば、行政代執行で強制的に家屋が解体され、その解体費用は所有者に支払い義務が生じます。
相続空き家の売却におけるポイント② 空き家の発生を抑制するための特例措置とは?
相続した家屋を売却すると、通常は譲渡所得に対し20%が課税されます。
※譲渡所得=譲渡価額-取得費(不明の場合は譲渡価額の5%)-譲渡費用
しかし特例措置を利用すれば、譲渡所得について最大で3,000万円の特別控除が適用されます。
なお新耐震基準を満たしていない建物については、耐震リフォームを行うか更地にする必要があります。
・適用期間
先ほど挙げた3,000万円の特別控除の適用期間は、相続日から3年が経過した年の12月31日までです。
(例:2019年4月1日に相続が発生した場合…2022年12月31日までに売却することが必須)
相続空き家の売却におけるポイント③ 2019年度の税制改正実施
現行の3,000万円の特別控除の適用措置期間は、2019年12月31日まででした。
しかし2019年度の税制改正により、適用期間を2023年12月31日まで延長することが決まったのです。
「今年の12月31日までに売れるだろうか…」と心配している方も、まだ十分間に合いますよ。
相続空き家の売却におけるポイント④ 老人ホーム入居による売却でもOK
これまでの空き家に関する特例措置は相続による売却が対象で、相続時点で既に親が老人ホームに入居しているなど、実家とは違う場所に住んでいる場合は対象外でした。
ですがこの度の税制改正によって、被相続人である親が老人ホームに入居していた場合も適用されるようになりました。
最近では終末期の看取りを行う施設が増加していることから、相続開始直前まで老人ホームに入居していたケースも増えてきています。
実家が空き家なった理由のうち、14.4%は施設入居であり、死亡(64.2%)に次いで多いです。(平成26年度 国土交通省 空家実態調査より)
そのため老人ホーム入居後は、そのまま空き家になることが少なくありません。
そのような場合でもこの特例を利用すれば、相続発生後に売却したときと同じ控除を受けられます。
売却すれば固定資産税の負担がなくなりますし、売却益があれば施設利用費に充てることも可能です。
まとめ
住んでいなくても家屋の維持にはコストがかかりますし、大規模な災害等が発生すれば、倒壊などで近隣住民に被害を及ぼすリスクもあります。
したがって相続する建物に利用予定がないのであれば、早めに売却することがおすすめです。
大阪府堺市で相続した空き家の売却についてご相談を検討中なら、LIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーまでぜひお問い合わせください。
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