遺産相続の代表例と言えば不動産でしょう。
遺産相続しても、遠方で維持費や固定資産税だけがかさむ、そんな物件を相続しなければいけない時もあります。
しかし、相続したくない不動産は無理に相続する必要はありません。
法律で「相続放棄」の権利が認められているのです。
ところが、この相続放棄にも落とし穴があります。
空き家を放棄すると…
「相続放棄とかめんどくさいし、もらえるものはもらっちゃって、そのままほっとけばいいんじゃ…」
そんな甘い考えを持っていませんか?
「とりあえず相続だけして、放っておけばいい」なんて考えは危険です。
どうして危険なのかというと、結局損をしてしまう可能性があるからです。
まず、空き家を維持するだけでも相続税や固定資産税がかかります。
維持せずに放っておけば、維持費はかからなくて済むと思う方もいらっしゃいますが、倒壊の危険性がある空き家は、行政によって取り壊されます。
もちろん、空き家を取り壊す際に発生する費用は、家主持ちです。
さらに、空き地を放っておいて万が一事故が発生した場合、責任は空き地を放置した家主に課せられます。
相続放棄の手続き
上記のように、いらない不動産を放っておくのは危険です。
では、相続放棄してしまえばあとは素知らぬ顔ができるのでしょうか。
そんな簡単な話ではありません。
しっかりと、相続放棄を行いましょう。
相続放棄をするためには、相続のことを知った日から3か月以内に、必要書類を家庭裁判所に提出しなければいけません。
これでほかの親族が相続してくれれば、話はそこでおしまいなのですが、問題は他の親族も相続放棄をして、相続人が誰もいなくなってしまった場合。
相続人がいなくなると、相続財産は法人化され、相続管理人が選出されます。
これは国が勝手に選んでくれるわけではなく、相続人自ら家庭裁判所に請求する必要があります。
そして相続管理人が選出されたら、この管理人の手によって相続遺産は国庫に引き継がれます。
とは言っても、実際に国が不動産を引き取ることはあまりありません。
あなたがいらない不動産は、国だっていらないからです。
相続放棄のデメリット
では、国が引き取らなかった土地はどうなるのでしょうか。
一応、所有者なしとなりますが、無関係になったわけではありません。
相続放棄した財産は、相続人が見つかるまでは、相続放棄をした人が、自分の財産と同じものとして管理しなければいけないと法律で定められているからです。
この場合、空き家で何かトラブルが発生すれば、相続放棄をした側の責任ですし、行政による取り壊しが行われれば、費用を負担しなければいけません。
相続放棄のデメリットはまだあります。
そもそも、相続管理人自体がタダではありません。
報酬を支払わなければいけないのです。
空き家だけ相続放棄して、他の遺産は相続するような都合のいいことはできません。
全部相続するか、全部放棄するか。
相続放棄をすれば、他の遺産も全部、放棄せざるを得ないのです。
まとめ
空き家を相続したまま放置するのは絶対NG。
かといって、他に相続してくれる人の当てもないまま相続放棄をしても、損をするのはあなたです。
空き家は相続したうえで、早めに売却することを検討するとよいでしょう。
LIXIL不動産ショップ 友進ライフパートナーでは、そんな空き家売却に関しての相談を承っております。
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